ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『3/15消費者庁はダイエットドリンク販売会社サンに特定商取引法で3ヵ月の業務停止命令』

【2024.3.18】

『3/15消費者庁はダイエットドリンク販売会社サンに特定商取引法で3ヵ月の業務停止命令』

♦2023.11~2024.1の間、販売するダイエットドリンク「PLatte」で「女性に人気のダイエットドリンクNO.1」等10項目で全てNO.1であるかのような表示で「10冠達成」などと広告。

サンのNO.1表示広告

♦NO.1表示の根拠となった委託業者は利用者を対象としていない調査であり、客観的な調査とは言えず誇大広告と判断。

♦特商法の義務である最終確認画面で定期購入契約の条件6項目を明記していなかった。

♦特商法でNO.1表示を処分するのは初めて。

♦消費者庁は消費者を誤認させる不当なNO.1表示は景表法(課徴金納付命令)と特商法(業務停止命令)の両方から規制できることを示した。

 

*リソース:Yahooニュース(JIJI.COM)3/15配信

 

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!