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『消費者庁が根拠のない痩身効果をうたったとして熊本市の株式会社えがおに景表法に基づく措置命令』

【2016.03.30】
『消費者庁が根拠のない痩身効果をうたったとして熊本市の株式会社えがおに景表法に基づく措置命令』

消費者庁は30日、黒酢のサプリメントを摂取するだけで簡単に著しいダイエット効果を得られるかのような表示を行ったとして、熊本市の株式会社えがお(北野忠男代表)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出したと発表したとのことです。

消費者庁によると、同社は2013年3月19日~14年9月30日と14年5月22日~15年5月30日までの期間、自社ウェブサイトで、サプリメント『えがおの黒酢』の痩身効果を「人より効果が出にくい私。最初からアミノ酸を使っていたら・・・」、「タンスの奥のジーンズが出せた!」、「運動量は変わらないのに遂に出産前のスタイルに!」など、特段の運動や食事制限を行うこともなく、簡単に痩せられるかのように表示していたとのことです。

同社から関連資料が提出されたが、消費者庁は合理的な根拠を示すものではないと判断し、同社に対し、表示内容が景表法に違反する旨の一般消費者への周知徹底や、再発防止策の整備などを命じたとのことです。

同社は今回の措置命令について、「昨年の6月以降、対象の表示物の削除は終わっている。役員と従業員に対する関連法規の周知徹底も実施し、再発防止のためのコンプライアンスを徹底するための体制を構築している」と話しているとのことです。

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