株式会社TOLUTO(現 株式会社e.Cycle) 令和元年12月26日

  • 投稿カテゴリー:通信販売

Ⅰ概要

①処分対象事業者

株式会社TOLUTO

②業界

化粧品、健康食品(ダイエットサプリメント)等

③特定商取引法に違反する行為

顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為

Ⅱ業務停止命令及び指示の内容

①対象となる事業概要

「ER UFLE」と称するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)において、 パソコン、スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方法により、「REGRE リンクルセラム」と称する化粧品(以下「本件商品」とい う。)等を売買契約の申込みを受けて本件商品の販売を行っている

②処分の内容

1. 業務停止命令

同社は、令和元年12月26日から令和2年3月25日までの間、通信販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

  1. 同社の行う通信販売に関する商品の販売条件について広告をすること。
  2. 同社の行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。
  3. 同社の行う通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。

2. 指示

  1. 同社は、特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく特定商取 引に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第16条第1項第 1号及び第2号に該当する顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反するもの であることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、当該違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築して、これを同社の役員及び従業員に、業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。
  2.  同社は、業務停止命令に係る業務を再開するときは、同社の行う通信販売に係る表示について、特定商取引法の各規定を遵守した表示をすること。

③処分の原因となる事実

(1)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為

同社は、少なくとも令和元年5月16日から同年11月7日までの間、 別添資料のとおり、本件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を定期 的に継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以下「本件定期購入契約」という。)の申込みとなる電子計算機の 操作を行う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約の 主な内容である2回目以降に引き渡される本件商品の代金の支払時期を表 示せず、もって、顧客が当該操作を行う際に、当該操作が本件定期購入契 約の申込みとなることを容易に認識できるように表示していないとともに、当該申込みの内容を容易に確認し及び訂正できるようにしていなかった。

(2)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為

同社は、少なくとも令和元年5月16日から同年11月7日までの間、別添資料のとおり、前記(1)の申込みの最終段階の画面上において、当該申込みの内容について、当該申込みを完了させるボタンよりも下に、当 該ボタンの文字の大きさに比して著しく小さい文字で表示し、かつ、当該 表示部分を多数回スクロールしなければその内容を最後まで確認すること ができないように表示しておきながら、当該表示部分にスクロールバーを表示せず、もって顧客が当該申込みの内容を容易に確認し及び訂正できる ようにしていなかった。