訪問販売業者5社令和6年5月23日

  • 投稿カテゴリー:訪問販売

Ⅰ概要

①処分対象事業者

(1)株式会社NEXT STORIES

(2)株式会社ネオガイアホールディングス

(3)株式会社メノガイア

(4)株式会社さくらメンテナンス工房

(5)株式会社ホームラボ

②業界

住宅リフォーム工事

③特定商取引法に違反する行為

(1)書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)(特定商取引法第5条第1項)

(2)役務の効果につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項)

Ⅱ業務停止命令及び指示の内容

①対象となる事業概要

株式会社NEXT STORIES(以下「NEXT STORIES」という。)は、株式会社ネオガイアホールディングス(以下「ネオガイアホールディングス」という。)、 株式会社メノガイア(以下「メノガイア」とい う 。)、 株式会社さくらメンテナンス工房(以下「さくらメンテナンス工房」という。) 及び株式会社ホームラボ(以下「ホームラボ」という。)と連携共同して、消費者宅等営業所等以外の場所において、NEXT STORIESが契約当事者となる住宅リフォーム工事に係る役務(以下「本件役務」という。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結して本件役務を提供していたことから、このようなNEXT STORIESが連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「旧法に規定する訪問販売」という。)に該当する。

株式会社ネオガイアホールディングス(以下「ネオガイアホールディングス」という。)は、株式会社NEXT STORIES(以下「NEXT STORIES」という。)、株式会社メノガイア(以下「メノガイア」という 。)、 株式会社さくらメンテナンス工房(以下「さくらメンテナンス工房」という。)及び株式会社ホームラボ(以下「ホームラボ」という。)と連携共同して、消費者宅等営業所等以外の場所において、NEXT STORIESが契約当事者となる住宅リフォーム工事に係る役務(以下「本件役務」という。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結して本件役務を提供していたことから、このようなネオガイアホールディングスが連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「旧法に規定する訪問販売」という。)に該当する。

株式会社メノガイア(以下「メノガイア」という。)は、株式会社NEXT STORIES(以下「NEXT STORIES」という。)、株式会社ネオガイアホールディングス(以下「ネオガイアホールディングス」という。)、株式会社さくらメンテナンス工房及び株式会社ホームラボと連携共同して、消費者宅等営業所等以外の場所において、NEXT STORIESが契約当事者となる住宅リフォーム工事に係る役務(以下「本件役務」という。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結して本件役務を提供していたことから、このようなメノガイアが連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「旧法に規定する訪問販売」という。)に該当する。

株式会社さくらメンテナンス工房(以下「さくらメンテナンス工房」という。)は、株式会社NEXT STORIES(以下「NEXT STORIES」という。)、株式会社ネオガイアホールディングス(以下「ネオガイアホールディングス」という。)、株式会社メノガイア及び株式会社ホームラボ(以下「ホームラボ」という。)と連携共同して、消費者宅等営業所等以外の場所において、NEXT STORIESが契約当事者となる住宅リフォーム工事に係る役務(以下「本件役務」という。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結して本件役務を提供していたことから、このようなさくらメンテナンス工房が連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売に該当する。

株式会社ホームラボ(以下「ホームラボ」という。)は、株式会社NEXT STORIES(以下「NEXT STORIES」という。)、株式会社ネオガイアホールディングス(以下「ネオガイアホールディングス」という 。)、 株式会社メノガイア及び株式会社さくらメンテナンス工房(以下「さくらメンテナンス工房」という。)と連携共同して、消費者宅等営業所等以外の場所において、NEXT STORIESが契約当事者となる住宅リフォーム工事に係る役務(以下「本件役務」という。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結して本件役務を提供していたことから、このようなホームラボが連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売に該当する。

②処分の内容

1.業務停止命令

NEXT STORIESは、令和6年5月23日から令和7年11月22日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下、単に「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア NEXT STORIESが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 イ NEXT STORIESが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 ウ NEXT STORIESが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。

ネオガイアホールディングスは、令和6年5月23日から令和7年11月22日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下、単に「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア ネオガイアホールディングスが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 イ ネオガイアホールディングスが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 ウ ネオガイアホールディングスが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。

メノガイアは、令和6年5月23日から令和7年8月22日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下、単に「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア メノガイアが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 イ メノガイアが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 ウ メノガイアが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。

さくらメンテナンス工房は、令和6年5月23日から令和6年11月22日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下、単に「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア さくらメンテナンス工房が行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 イ さくらメンテナンス工房が行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 ウ さくらメンテナンス工房が行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。

ホームラボは、令和6年5月23日から令和6年11月22日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下、単に「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア ホームラボが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 イ ホームラボが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 ウ ホームラボが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。

2. 指示

ア NEXT STORIESは、ネオガイアホールディングス、さくらメンテナンス工房及びホームラボと連携共同して、旧法第5条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)をし、また、ネオガイアホールディングス及びメノガイアと連携共同して、同法第6条第1項が禁止する同項第1号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「旧施行規則」という。)第6条の2第5号に掲げる役務の効果につき不実のことを告げる行為をしていた。かかる行為は、旧法に違反するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これをNEXT STORIESの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 イ NEXT STORIESは、旧法に規定する訪問販売により、本件役務提供契約を締結しているところ、令和3年12月1日から令和6年5月22日までの間にNEXT STORIESとの間で本件役務提供契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイト(https://www.caa.go.jp/)に掲載される、NEXT STORIESに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和6年6月24日までに文書により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知文書を添付すること。)により報告すること。 なお、令和6年6月5日までに、契約の相手方に発送する予定の通知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)NEXT STORIESは、ネオガイアホールディングス及びメノガイアと連携共同して、令和3年11月から同年12月までの間に、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、本件役務の一部であるNEXTウォーターリペレント-Wと称する役務及びNEXTウォーターリペレント-Sと称する役務の効果の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、「NEXTウォーターリペレントWとは、表面張力が水の半分以下で水よりも深く木材の導管を通り浸透します。また優れた防水性による撥水効果で木部を保護しズレや割れの進行を抑えます。」などと、あたかもNEXTウォーターリペレント-Wと称する役務に、優れた防水性による撥水効果で木部を保護しズレや割れの進行を抑える効果があるかのように告げ、また、「NEXTウォーターリペレントSとは、塗膜による撥水剤ではなく、水溶液中の成分が水よりも深く、コンクリート・石質の毛細管水隙を通り含浸します。有機撥水剤や樹脂コーティングと異なり、通気性のある恒久的な防水層を形成、余分な水を吸わないため、内部からにじみ出る白華現象を抑制します。」などと、あたかもNEXTウォーターリペレント-Sと称する役務に、恒久的な防水層を形成する効果があるかのように告げるなど、不実のことを告げる行為をしたこと。

ネオガイアホールディングスは、NEXT STORIES、さくらメンテナンス工房及びホームラボと連携共同して、旧法第5条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)をし、また、NEXT STORIES及びメノガイアと連携共同して、同法第6条第1項が禁止する同項第1号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「旧施行規則」という。)第6条の2第5号に掲げる役務の効果につき不実のことを告げる行為をしていた。かかる行為は、旧法に違反するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これをネオガイアホールディングスの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

メノガイアは、NEXT STORIES及びネオガイアホールディングスと連携共同して、旧法第6条第1項が禁止する同項第1号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「旧施行規則」という。)第6条の2第5号に掲げる役務の効果につき不実のことを告げる行為をしていた。かかる行為は、旧法に違反するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これをメノガイアの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

さくらメンテナンス工房は、NEXT STORIES、ネオガイアホールディングス及びホームラボと連携共同して、旧法第5条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)をしていた。かかる行為は、旧法に違反するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これをさくらメンテナンス工房の役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

ホームラボは、NEXT STORIES、ネオガイアホールディングス及びさくらメンテナンス工房と連携共同して、旧法第5条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)をしていた。かかる行為は、旧法に違反するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これをホームラボの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

③処分の原因となる事実

NEXT STORIESは、以下のとおり、ネオガイアホールディングス、メノガイア、さくらメンテナンス工房及びホームラボと連携共同して、旧法の規定に違反する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 (1)書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)(旧法第5条第1項) NEXT STORIESは、少なくとも令和2年1月から同年2月までの間に、ネオガイアホールディングス、さくらメンテナンス工房及びホームラボと連携共同して、営業所等以外の場所である消費者宅において、NEXT STORIESが契約当事者となる本件役務提供契約を締結したとき、役務の提供を受ける者に対し、本件役務提供契約に係る書面を交付したが、当該書面に、本件役務提供契約の締結を担当した者の氏名について、虚偽の記載をしていた。 (2)役務の効果につき不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項) NEXT STORIESは、少なくとも令和3年11月から同年12月までの間に、ネオガイアホールディングス及びメノガイアと連携共同して、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して、「NEXTウォーターリペレントWとは、表面張力が水の半分以下で水よりも深く木材の導管を通り浸透します。また優れた防水性による撥水効果で木部を保護しズレや割れの進行を抑えます。」などと、あたかも本件役務の一部であるNEXTウォーターリペレント-Wと称する役務に、優れた防水性による撥水効果で木部を保護しズレや割れの進行を抑える効果があるかのように告げ、また、「NEXTウォーターリペレントSとは、塗膜による撥水剤ではなく、水溶液中の成分が水よりも深く、コンクリート・石質の毛細管水隙を通り含浸します。有機撥水剤や樹脂コーティングと異なり、通気性のある恒久的な防水層を形成、余分な水を吸わないため、内部からにじみ出る白華現象を抑制します。」などと、あたかも本件役務の一部であるNEXTウォーターリペレント-Sと称する役務に、恒久的な防水層を形成する効果があるかのように告げた。 当該告げた事項について、特定商取引法第6条の2の規定に基づき、NEXT STORIESに対し、期間を定めて、その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、NEXT STORIESは資料を提出した。しかし、当該資料はいずれも、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 このため、特定商取引法第6条の2の規定により、旧法第6条第1項第1号の規定に基づく旧施行規則第6条の2第5号に掲げる役務の効果につき不実のことを告げる行為をしたものとみなされる。 したがって、当該告げた行為は、旧法第6条第1項の規定に違反するものである。

ネオガイアホールディングスは、以下のとおり、NEXT STORIES、メノガイア、さくらメンテナンス工房及びホームラボと連携共同して、旧法の規定に違反する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 (1)書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)(旧法第5条第1項) ネオガイアホールディングスは、少なくとも令和2年1月から同年2月までの間に、NEXT STORIES、さくらメンテナンス工房及びホームラボと連携共同して、営業所等以外の場所である消費者宅において、NEXT STORIESが契約当事者となる本件役務提供契約を締結したとき、役務の提供を受ける者に対し、本件役務提供契約に係る書面を交付したが、当該書面に、本件役務提供契約の締結を担当した者の氏名について、虚偽の記載をしていた。 (2)役務の効果につき不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項) ネオガイアホールディングスは、少なくとも令和3年11月から同年12月までの間に、NEXT STORIES及びメノガイアと連携共同して、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して、「NEXTウォーターリペレントWとは、表面張力が水の半分以下で水よりも深く木材の導管を通り浸透します。また優れた防水性による撥水効果で木部を保護しズレや割れの進行を抑えます。」などと、あたかも本件役務の一部であるNEXTウォーターリペレント-Wと称する役務に、優れた防水性による撥水効果で木部を保護しズレや割れの進行を抑える効果があるかのように告げ、また、「NEXTウォーターリペレントSとは、塗膜による撥水剤ではなく、水溶液中の成分が水よりも深く、コンクリート・石質の毛細管水隙を通り含浸します。有機撥水剤や樹脂コーティングと異なり、通気性のある恒久的な防水層を形成、余分な水を吸わないため、内部からにじみ出る白華現象を抑制します。」などと、あたかも本件役務の一部であるNEXTウォーターリペレント-Sと称する役務に、恒久的な防水層を形成する効果があるかのように告げた。 当該告げた事項について、特定商取引法第6条の2の規定に基づき、NEXT STORIESに対し、期間を定めて、その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、NEXT STORIESは資料を提出した。しかし、当該資料はいずれも、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったため、特定商取引法第6条の2の規定により、旧法第6条第1項第1号の規定に基づく旧施行規則第6条の2第5号に掲げる役務の効果につき不実のことを告げる行為をしたものとみなされる。 したがって、当該告げた行為は、旧法第6条第1項の規定に違反するものである。

メノガイアは、以下のとおり、NEXT STORIES及びネオガイアホールディングスと連携共同して、旧法の規定に違反する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 〇役務の効果についての不実告知(旧法第6条第1項) メノガイアは、少なくとも令和3年11月から同年12月までの間に、NEXT STORIES及びネオガイアホールディングスと連携共同して、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して、「NEXTウォーターリペレントWとは、表面張力が水の半分以下で水よりも深く木材の導管を通り浸透します。また優れた防水性による撥水効果で木部を保護しズレや割れの進行を抑えます。」などと、あたかも本件役務の一部であるNEXTウォーターリペレント-Wと称する役務に、優れた防水性による撥水効果で木部を保護しズレや割れの進行を抑える効果があるかのように告げ、また、「NEXTウォーターリペレントSとは、塗膜による撥水剤ではなく、水溶液中の成分が水よりも深く、コンクリート・石質の毛細管水隙を通り含浸します。有機撥水剤や樹脂コーティングと異なり、通気性のある恒久的な防水層を形成、余分な水を吸わないため、内部からにじみ出る白華現象を抑制します。」などと、あたかも本件役務の一部であるNEXTウォーターリペレント-Sと称する役務に、恒久的な防水層を形成する効果があるかのように告げた。 当該告げた事項について、特定商取引法第6条の2の規定に基づき、NEXT STORIESに対し、期間を定めて、その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、NEXT STORIESは資料を提出した。しかし、当該資料はいずれも、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったため、特定商取引法第6条の2の規定により、旧法第6条第1項第1号の規定に基づく旧施行規則第6条の2第5号に掲げる役務の効果につき不実のことを告げる行為をしたものとみなされる。 したがって、当該告げた行為は、旧法第6条第1項の規定に違反するものである。

さくらメンテナンス工房は、以下のとおり、NEXT STORIES、ネオガイアホールディングス及びホームラボと連携共同して、旧法の規定に違反する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 〇書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)(旧法第5条第1項) さくらメンテナンス工房は、少なくとも令和2年1月から同年2月までの間に、NEXT STORIES、ネオガイアホールディングス及びホームラボと連携共同して、営業所等以外の場所である消費者宅において、NEXT STORIESが契約当事者となる本件役務提供契約を締結したとき、役務の提供を受ける者に対し、本件役務提供契約に係る書面を交付したが、当該書面に、本件役務提供契約の締結を担当した者の氏名について、虚偽の記載をしていた。

ホームラボは、以下のとおり、NEXT STORIES、ネオガイアホールディングス及びさくらメンテナンス工房と連携共同して、旧法の規定に違反する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 〇書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)(旧法第5条第1項) ホームラボは、少なくとも令和2年1月から同年2月までの間に、NEXT STORIES、ネオガイアホールディングス及びさくらメンテナンス工房と連携共同して、営業所等以外の場所である消費者宅において、NEXT STORIESが契約当事者となる本件役務提供契約を締結したとき、役務の提供を受ける者に対し、本件役務提供契約に係る書面を交付したが、当該書面に、本件役務提供契約の締結を担当した者の氏名について、虚偽の記載をしていた。

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