当社の商品は、「抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、
紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を
浴びた肌を乾燥から守り、肌の潤いを守る機能性が報告さ
れています。」という届出表示で受理されています。
この商品に関し、アスタキサンチンの一重項酸素に対する
抗酸化力について比較する広告を展開することは可能でし
ょうか?
掲載日:2023/7/18
企業名:(非公開)
1.この届出表示における「抗酸化作用」は、機能性ではな
く作用機序と位置づけられます。
しかし、作用機序であっても機能性を逸脱しなければ広告
訴求は可能です。
よって、この広告訴求は食品表示法上は問題ありません。
2.あとは景表法で比較する根拠があることが求められます
ので、比較条件を揃えることなどが必要です。