次世代のメディカルビジネスモデル

オンライン診療の
ビジネス参入を
強力サポート

医師との協業をアレンジ
物販スキームも構築
専門法律家がバックアップ
req5
数少ない急成長市場で、先行者利益を得るチャンス

企業向けオンライン診療の導入コンサルティング

企業向けオンライン診療の導入コンサルティングとは、オンライン診療ビジネスへの参入を目指す企業をサポートするコンサルティングサービスです。

オンライン診療ビジネスの成長背景

2020年4月、コロナ禍の特例措置として初診から全面解禁されたオンライン診療ですが、その後、恒久化に向けて議論が進んでいます。

最近は、ITやマーケティングノウハウを活かしたDMM(DMMオンラインクリニック)やネクイノ(スマルナ)、Linc‘well(クリニックフォア)などが積極参入する一方、依然、オンライン診療の普及率は15%と言われ、伸び代は大きく、ビジネスチャンスにあふれています。

(出典)厚生労働省(2021)「第15回オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会資料」

企業が参入できる、オンライン診療のビジネスモデル

大きく3つに分けられ、薬事法ドットコムは、企業の現状・ニーズに応じた、最適な事業スキームを提案し、稼働までをワンストップ体制でコンサルティングいたします。

ビジネスモデル例(1)

DMMオンラインクリニック:企業が特定のクリニックとタイアップして診療以外のインフラないしプラットフォームを担当し、そこが表に出る。

ビジネスモデル例(2)

スマルナ:ワンイシューでアプリないしシステムを前面に出し、診療に関しては特定の医師と個人契約する。

ビジネスモデル例(3)

クリニックフォア:クリニックが前面に出て、企業がMS法人として背後に立つ。
DMMオンラインクリニック
合同会社DMM.com×新六本木クリニック
スマルナ
株式会社ネクイノ×全国の提携ドクター
クリニックフォア
株式会社Linc’well×クリニックフォアグループ

コンサルティング内容

基本料金:税込月33万円× 3ヶ月〜
ビジネスモデルの検討、採択
オンライン診療メニューのつくり方
オンライン診療の仕組みのつくり方
オンライン診療の集金方法
オンライン診療における薬剤・健康食品・化粧品の処方
初診薬剤7日ルールの超え方
協業クリニックのご紹介
ロジ(物流体制)の構築方法

本サービスでは、関連法令や行政の内情を知り尽くし、オンライン診療の導入実績も豊富な薬事法ドットコムが、費用対効果の高いシステム導入・オペレーション構築だけでなく、売上アップにつながる事業化、医療広告ガイドラインに基づいたマーケティングまでコンサルティングいたします。

数少ない急成長市場で、先行者利益を得るチャンス
お気軽にお問い合わせください
5/5

薬事法ドットコムのオンライン診療の
導入コンサルティング(企業向け)は、ココが違う

今、企業がオンライン診療に参入すべき理由

オンラインゆえ、日本全国が診療ターゲットになる上、企業の商品力・CRMノウハウを最大限に活用。やり方次第で、飛躍的にLTVを高められるビジネスモデルなのです。
数少ない急成長市場で、先行者利益を得るチャンス
お気軽にお問い合わせください

オンライン診療の導入コンサルティングは、こんな企業に、特におすすめ

日本政府は、オンライン診療の恒久化&通信手段の制限なしに向けて議論を進めており、技術革新と共にさらなる推進が予想されます。一方で、オンライン診療の普及率は15%と伸び代は大きく、ビジネスチャンスにあふれています。

数少ない急成長市場で、先行者利益を得るチャンス
お気軽にお問い合わせください

薬事法ドットコムのオンライン診療
導入コンサルティングの実績

アンチエイジング外来(クリニック×企業の協業)
睡眠外来(クリニック×企業の協業)
AGA外来(クリニック×企業の協業)
ED外来(クリニック×企業の協業)
ピル外来(クリニック)

※医院・クリニックのコンサルティング実績66件

また、薬事法ドットコムでは、グループでクリニック運営もしております。
コロナ禍のオンライン診療解禁直後(2020年5月)から、日本でいち早くオンライン診療を導入・検証し、マーケティング・オペレーション両面での事業ノウハウを有しております。
運営上の落とし穴含めて、当事者目線の説得力あるコンサルティングが提供可能です。

数少ない急成長市場で、先行者利益を得るチャンス
お気軽にお問い合わせください

よくあるご質問

A.医師が診療(処方)の一環としてサプリや化粧品の効果効能をうたう分には、薬機法違反にはなりません。医師は、診療において説明義務を負っているからです(医師法は薬事法に勝る) 。もちろん、診療を行わない、通常の通販や物販的な販売方法ですと、医師であっても効果効能をうたえば、薬機法違反になります。
A.サプリや化粧品の処方であれば、問題なく可能です。医薬品であっても、クリニック側と集金代行契約しておけば、企業側はあくまでも仮の受注なので、そのカートを使うことは可能です。
A.標準的治療からすれば、顧客(患者さま)の様子をよく把握し、継続的投与の必要性があれば定期コースも可、ということになります。特にAGAやピルなどは、継続的投与の必要性が定型的に認められるものなので、初診から定期コースに誘導しても問題ないと言えます。前述したスマルナやクリニックフォアは、そのようなモデルを採用しています。
A.自由診療の場合、カルテを作成するか?作成するとしてどのような形にするか?は、医師の裁量に委ねられています。したがって、LINEのやり取りを保存するという形でも構いません。
A.医療法・医師法上は、協業企業が診療行為を行わなければよいので、(イ)(ロ)とも医療法・医師法上の問題はありません。問題となるのは、個人情報保護法。クリニック側は、患者さまの個人情報を協業企業と共有することになるので、プライバシーポリシーの「共同利用」の箇所に、協業企業と共同利用することを定めておく必要があります。「第三者提供」という形式にすると、提供する時に個別の同意が必要になります。対し「共同利用」という形式にすれば、同意は不要となります。
A.クリニック→宅配業者であれば、何の問題もありません。この場合、最終の出荷判定はクリニックが行っていることになります。しかし、協業企業がクリニックに集配に行って、一時的に保管し、宅配業者に渡すというフローも、協業企業での保管が一時的なものであれば可能と思います。なぜなら、クリニック→宅配業者のフローでも、宅配業者において一時的にストックすることはあり得ますし、クリニック→協業企業→宅配業者のフローでも、最終の出荷判定をクリニックが行うことに変わりはないからです。

おさらい

薬事法ドットコムのオンライン診療の導入コンサルティング(企業向け)は、ココが違う

5/5
数少ない急成長市場で、先行者利益を得るチャンス
お気軽にお問い合わせください

薬事法ドットコムが運営するその他サイト

即座に購入&ダウンロードできる、有料レポート

  • 遠隔診療・オンライン診療はどこまで可能か【令和元年ルール対応】―GLP、瘦せるホルモンオンライン処方のケーススタディ―

  • オンライン診療で勝ち組になる方法! ~ 自由診療編 ~

  • オンライン診療で勝ち組になる方法! ~ 保険診療編 ~