CPAP-NGに/NHKも注目する一般社団方式

オンライン保険診療の狙い目だと推して来た、
6月改定のCPAP。
結局、日本遠隔医療学会の横槍が入り、まずは
対面が求められることになりました。
より詳しいことは、MBS会員の方にはお伝え
します(こちらから入会して下さい>
https://www.yakujihou.com/salon/)。

さて、クリニックの開設者を「医療法人」では
なく「一般社団法人」にする例がどんどん増え
ています。
GW前の4月26日に私はこの件でNHKの取
材を受け、「色んな人に取材したが、あなたほ
どこの問題に詳しい人はいない」と言って頂き
ました。
私はMBS(>サイト)やレムクラ(>サイト
など医療ビジネスにまつわる組織を立ち上げて
おり、みなさまから色んな相談を受けるので、
現場で生じている問題とその解決法を知ってい
るからかもしれません。

この「一般社団方式」。
これまでは企業が医療ビジネスに参入するツー
ルとして拡大して来ましたが(これについては
昨年6月に行った医療セミナーで詳しくお話
ししています。ご興味ある方には、その録画を
無料で差し上げますのでinfo@yakujihou.com
問合せ窓口までお問合せ下さい)、最近は、院
長ドクターがこれを望むケースが出て来まし
た。

ニーズは二つあります。

一つは、節税。
ドクターAが院長のクリニックは税法上、Aの
医療ビジネスという個人事業。
(1)法人税より税率が高い、
(2)医療に関係ない支出(たとえば海外旅行)
を経費化しにくい、というデメリットがあります。
このデメリットは「一般社団方式」を用いれば
解決することができます。
2点目に関して言うと、一般社団の事業目的と
して、「海外における医療情報の収集」をあげ
ておけば海外旅行も経費化しやすくなります。

ただ、これらのソリューションはMS法人方
式を用いても解決することができます。
しかし、MS法人方式では解決できない問題も
あります。

それは家族関係です。
これは最近、高額所得の女医Bさんから相談
を受け、なるほどと思ったものです。
MS法人方式の場合、MS法人の代表者をクリ
ニックの開設者である院長ドクターは兼ねるこ
とができません。
「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認
について」で(厚労省H5-2.3>ルール集18-H)、
「開設者である個人及び当該医療機関の管理者
については、原則として当該医療機関の開設・
経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼
務していないこと」
とされているからです(>第1-1-(2)-3)。

BさんのケースではMS法人の代表者はBさ
んのご主人でした。
そうすると、MS法人に利益を移せば移すほど
その利益はMS法人の代表者であるご主人が
掌握することになります。
夫婦関係がうまく行っている間はそれでよいの
ですが、「MS法人で多くの利益を掌握したご
主人が外で女を作り・・・」なんてことも起こ
りかねません。

それに対し、一般社団方式だと、その代表者に
Bさんは問題なくなれます。
そして一般社団は事業目的として、診療事業
(クリニック運営)以外に、「診療事業に関す
るプロモーションやマネジメントの調査・研
究・実行」といった事業目的を挙げることがで
きるので、MS法人にお金を流すのと同じよう
なイメージで診療以外の別部門に利益を蓄積し
て行くことが可能です。
そして、この利益はBさん自身が掌握できる
のです。