クリニックプロモーションの要(1)

普通の通販をクリニック型に移行させると、規制法が
薬事法から医療法にシフトします(薬事法が引っ込む)。

普通の物販で薬事法に悩まされている方々にとっては
「薬事法が引っ込む」というのは夢のような話ですが、
薬事法に代って医療法、なかでも、医療広告ガイドライン
が登場します。
医療広告ガイドラインは薬事法に比べれば低いハードル
ですが、いくつか注意すべき点があります。

最も注意を要するのは、「限定解除」です。
医療広告ガイドラインの原則からすると広告できることは
きわめて少ないのですが、「限定解除」を行うことにより
一気に広告可能事項が広がります。

その要点をまとめておきます。

1.訴求内容について次の7点を記載することにより
規制を解除するのが限定解除
(1)治療の内容
(2)処方可能な薬剤と料金
(3)主な副作用とリスクについて
(4)未承認医薬品等であることの明示
(5)入手経路等の明示
(6)同一成分、同一効能の国内承認医薬品の有無
(7)諸外国における安全性等に係る情報の開示

2.HPでの記載の仕方はこんな感じ
(>https://www.yakujihou.com/merumaga/2308101.pdf)。
フッターからのリンク先に書くなど。

3.厚労省は医療広告のパトロールを「デトロイトトーマツ」社
に委託しており、デトロイトトーマツ社で違反を見つけると警告が来る。
しかし、反論すべきことがあれば反論してよい
(>https://www.yakujihou.com/merumaga/2308102.pdf)。

4.デトロイトトーマツ社のパトロールはWEB中心に行われているため、
紙ツールで限定解除を行っている例は目にすることが少ないが
「通報」されれば警告→措置命令となるので注意が必要。

※紙ツールの場合はQRコードを用いて限定解除を行う。