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薬機法のメールマガジン「薬事の虎」バックナンバー
ご要望にお応えして会員様専用に過去に発行したメールマガジンのライブラリー内の一定期間が過ぎた物を公開致しました。ふっとしたヒントや参考になるものあるかも知れません。最新号をご覧になりたい方は薬事の虎に登録して下さい。
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第156号~
お得な知識
サプリ「脳梗塞で倒れた××教授おススメのサプリです」
薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回は 室内履きです。
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第154号~
お得な知識
サプリ「思考回路の維持に」
質問コーナー
入浴剤に関する質問(その4)
次の表現は可能でしょうか?
①イライラを静めます
②マイナスイオンで森林浴気分
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第153号~
お得な知識
サプリ「ギャバでぐっすり」
質問コーナー
入浴剤に関する質問(その3)
ガイドラインには「販売名又は愛称として温泉地名を標榜したものについては温泉の湯の再現ではない旨のデメリット表示を行うこと」とありますが、具体的にどうしたらよいのでしょうか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第152号~
お得な知識
サプリ「夜中のトイレが気になる方」
質問コーナー
入浴剤に関する質問(その2)
次の表現は可能ですか?
①漢方薬配合
②生薬配合
③薬湯
④タラソテラピー気分
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第151号~
お得な知識
サプリ「ストレスの多い毎日に」
質問コーナー
入浴剤に関する質問(その1)
入浴剤そのものの効果としてではなく、入浴剤を用いた温浴の効果としてどういうことが言えますか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第150号~
お得な知識
サプリ「数値が気になる方へ」
質問コーナー
新しい果実の抽出液を化粧品成分として使おうと思っています。
成分表示のための名称をどうしようかと考えていますが粧工連に登録しないといけないのでしょうか?自分で命名して使うことはできないのですか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第149号~
お得な知識
サプリ「お酒を飲む方へ」
質問コーナー
化粧品の推薦を医師等が行うことは医薬品等適正広告基準10違反とされています。では医師という肩書を出さずに推薦することはどうでしょうか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第148号~
お得な知識
「発想の転換」-表現の研究-
質問コーナー
①カイロプラクティックは法律上認められている療法だと聞きましたがそうなのですか?
②また、カイロプラクティックの効果として何が言えるのですか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第147号~(10/05/18)
お得な知識
サプリ「健やかなめぐりをサポートする」
質問コーナー
手のシミを予防する製品を扱いたいのですが、どういう製品なら適法に表現できるのでしょうか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第146号~(10/05/11)
お得な知識
サプリ「女性ならではのお悩みに」
質問コーナー
前回「UV」と言える基準について教わりましたが、それを満たすとして
次の表現はできますか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第145号~
お得な知識
サプリ「階段の昇り降りがつらくなって来た方に」
質問コーナー
化粧品で、どういう場合に「UV」と表示できるのですか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第144号~
お得な知識
サプリ「やせにくくなったと感じている人にはアルファリポ酸がおすすめ」
質問コーナー
健康食品で「ダイエット」と言ってはいけないのですか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第143号~
お得な知識
サプリ「女の子の日にお飲み頂きたいサプリです」
質問コーナー
アメリカのサプリメントDEFの輸入代行を行おうと考えています。
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第142号~(10/03/23)
お得な知識
サプリ「キレが悪いと感じ始めたら」
質問コーナー
アメリカの化粧品ABCの輸入代行を行おうと考えています。
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第141号~
お得な知識
サプリ「いつまでも精力的でありたい方に」
質問コーナー
アメリカの強精医薬品XYZの輸入代行を行おうと考えています。
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第140号~
お得な知識
サプリ「夜中のトイレが気になる方」
質問コーナー
整水器が作り出す酸性水については従来「弱酸性のアストリンゼンとして美容に用いられる」という効能が認められていましたが、今はどうなのでしょうか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第139号~
お得な知識
サプリ「ウッカリが気になる方」
質問コーナー
医療機関が健康食品を使って治験を行う旨の広告をする、つまり、被験者募集の広告を行うことは可能でしょうか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第138号~(10/02/23)
お得な知識
サプリ「スッピンに自信あり」
質問コーナー
医療広告が規制緩和されたそうですが、「当院はフコイダンの健康食品を使ってガン治療を行っています」といった広告も可能なのですか?