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沈むCBD浮かぶ上清液 ~3504~(2024/07/19)

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沈むCBD浮かぶ上清液
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

今日はCBDと上清液、2つの注目商材につい

てお伝えします。

 

先日のこのメルマガでもお伝えしましたが、

CBD製品におけるTHC残留限度値が次のよ

うに大変厳しい基準となっています(欧米は大

体0.3%)。

・ オイル(常温):10ppm(0.001%)

・ 飲料:0.1ppm(0.00001%)

・ その他、食品や原料などのCBD製品:

1ppm(0.0001%)

 

9月からこの基準が適用されるということで、

到底間に合わず、多くの企業は撤退を余儀な

くされています。

 

クリニックでやるにしても同じことで、CBDビジ

ネスはとてもリスキイです。

厚労省は、CBDをやりたければ医療用医薬

品でやれ、というスタンスで行くようです。

 

さて、他方の上清液。

紆余曲折ありましたが、やりようはある感じに

なってきました。

 

こういうことです。

 

1.今年の2月始め、クリニックに点滴用プラ

センタや上清液を卸していた販売会社の社長

が薬事法違反で逮捕されました(>ニュース)。

 

そこで、多くの上清液プロバイダーはリスクを

感じ撤退しました。

みな、この先上清液はどうなるのだろうかと不

安に駆られていました。

 

2.他方、先月、再生医療に関する改正安確法

が成立しました。これは遺伝子治療などの規

制を定めるものでしたが、附則で、上清液の扱

いを2年以内に検討する趣旨のことが定めら

れていました(>附則第二条)。

ということは、ざっと2年間は特別な規制はし

ないということです。

 

3.なので、今は、クリニックで上清液を扱うの

がベストという感じになってきました。

1の事件があるので、単純に上清液を販売す

るのは薬事法違反に陥る恐れがあります。

しかし、クリニックで扱うのであれば大丈夫です。

 

4.クリニックに関して、現在はオンラインクリ

ニックの手法が認められているので、オンライ

ン展開も可能です。

タイアップすべきクリニックはご紹介します。

 

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