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日清オイリオ社のMCTはOK?(2) ~3503~(2024/07/18)

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日清オイリオ社のMCTはOK?(2)
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

昨日は9月に発刊予定の私の本を引用しながら、

成分広告の可否を考える際のポイントについて

説明しました。

 

今日はケーススタディとして、日清オイリオ社

のMCTについて考えてみたいと思いますが、

前提として必要な知識がもう一つあります。

 

それは、消費者庁がR4.12.5に発出した「健康

食品に関する景品表示法及び健康増進法上の

留意事項」(>ルール集4-L-2)です。

 

そこでは、成分広告がNGとなる3つの判断基

準が示されています。

 

(1)特定の食品や成分の健康保持増進効果等

に関する書籍や冊子、ウェブサイト等の形態を

とっている場合であっても、その説明の付近に

その食品の販売業者の連絡先やウェブサイトへ

のリンクを一般消費者が容易に認知できる形で

記載しているようなとき

→商品広告への単純なリンクをNGとするもの

です。

 

(2)特定の食品や成分の健康保持増進効果等

に関する広告等に記載された問合せ先に連絡し

た一般消費者に対し、特定の食品や成分の健康

保持増進効果等に関する情報が掲載された冊子

とともに、特定の商品に関する情報が掲載され

た冊子や当該商品の無料サンプルが提供される

など、それら複数の広告等が一体となって当該

商品自体の購入を誘引していると認められるとき

→このメルマガで何度も取り上げたブロリコ事件

をベースとするものです。

 

(3)特定の食品や成分の名称を商品名やブラン

ド名とすることなどにより、特定の食品や成分

の健康保持増進効果等に関する広告等に接し

た一般消費者に特定の商品を想起させるような

事情が認められるとき

→これはヨーグルトに関するケースAをベース

とするものです。

これが日清オイリオ社のMCTに絡んで来ます。

 

さて、Q&Aで検討してみましょう。

 

Q.日清オイリオ社ではMCTに関する成分サ

イトでも商品サイトでも共通ロゴを用いていま

す(>共通ロゴ)。

これにより両者の距離が近いとされ、一体とし

て見られることはないでしょうか?

 

A.1.たしかに、共通ロゴにより、R4.12.5が

言う「一般消費者に特定の商品を想起させるよ

うな事情が認められるとき」に該当するとも言

えます。

 

2.しかし、この(3)のベースとなっているヨー

グルト「A」のケースでは、成分広告と商品広

告が共にTVCMで登場人物も同じ、テイストも

同じといった事情があり、「特定の商品を想起

させる」より深い事情があったと思われるので、

共通ロゴだけでNGになるとは言えないと思わ

れます。

 

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