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「ガンである可能性」の提示はOK?(1) ~3494~(2024/07/08)

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「ガンである可能性」の提示はOK?(1)
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

先月、フェムテック絡みで、厚労省R4.2.3通知

について何度かお話ししました。

これは「疾病の兆候の検出」を行うものは医療

機器とするもので、非常に重要な通知です。

 

今日の鈴木さんと佐藤さんのトークは、そのこ

とをよく把握した上でお読みください。

 

鈴木さん:

血液検査に基づき「がんである可能性」を示す

サービスがあります。

厚労省R4.2.3通知は、「疾病の兆候の検出」で

すら医療機器になると言っているのだから、

「兆候」でなくズバリ「がんである可能性」を示

すのは、その仕組み自体医療機器扱いで薬事

法違反ではないでしょうか?

 

佐藤さん:

そう思う。体外診断薬は医療機器に分類される

が、体外診断薬でないのに体外診断薬のような

ことを言っていて、その点で薬事法違反になる。

 

N-NOSEだと、「これまでの臨床研究をもとに

検査時のがんのリスクを評価するもので、がん

を診断する検査ではありません」と言ってい

て、「現在のがんの可能性」を示すものではな

く、「検査時における将来のがんのリスク」を

示す趣旨と読める。

これなら非医療機器としてOKだ。

 

鈴木さん:

「検査時における将来のがんのリスク」なら

OKだけど「現在のがんの可能性」ならNG

ということですね。

 

佐藤さん:

そうだ。似ているけれど、「似て非なるもの」

ということだ。

 

 

■いかがでしたか?

続きは明日。もっと深めましょう。

 

全体像を知りたい方は、YDCのビジネステキ

スト「薬事法をクリアーする新手法はどこまで

可能か?~N-NOSE・アミノインデックス・

非医療機器型 オキシパルスメーター・Fitbit・

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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
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〇サービス力強化・影響力強化

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