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成分広告と商品広告、主体を分けるべきか否か?(2) ~3490~(2024/07/05)

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成分広告と商品広告、主体を分けるべきか
否か?(2)
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

昨日言及したブロリコ事件とはこういう事件で

す(フロー図)。

 

つまり、成分広告と商品広告を分けていて、薬

事法では追及されなかったが景表法では両者を

一体と見られて追及され、結局措置命令に至っ

たという事件です。

 

さて、この事件では、(イ)成分広告をブロリコ研

究所から送り、商品サンプルを販社から送る、

という主体を分ける建て付けでしたが、(ロ)両

者が同日に届いていたこともあり、(ハ)成分広告

のエビデンスを商品のエビデンスと見なされ、しか

し、それは合理的根拠と言えるものではない、とし

て措置命令が下されました(>措置命令DB)。

 

以上の事実関係からすると、(ロ)がなければ、

「成分広告のエビデンスが商品広告のエビデン

スとして十分か?」という問われ方はされなか

ったように思われます。

 

成分広告ではヴィトロの試験や動物実験デー

タが示されることもよくあります。

それはヒトに対するものではない以上、ヒトを

ターゲットとする商品のエビデンスとしては不

十分ですが、成分広告と商品広告を一体と見ら

れなければ、「商品に関して成分広告で訴求し

ている効果の合理的根拠がない」と景表法の責

任を追及されることもないように思います。

 

そうであれば、その点では成分広告と商品広告

の主体を分ける意味もあると思います。

 

 

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