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成分広告と商品広告、主体を分けるべきか否か?(1) ~3489~(2024/07/04)

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成分広告と商品広告、主体を分けるべきか
否か?(1)
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

薬事法の広告要件は、(1)誘因性 (2)特定性

(3)認知性 で、そのいずれかが欠けると薬事法

は適用されません。

 

そこから、成分の効能効果は訴求するが商品名

は出て来ない(それにより(2)が欠け薬事法が

適用されない)という成分広告方式がマーケテ

ィング手法として存在します。

 

この成分広告の手法(ないし研究会方式)は、

以前はクロレラ療法研究会(サンクロレラ社)

のような限られた会社しか実行していませんで

したが、2012年頃からカルピス社がいわゆる

カルピス方式(>フロー図)を実行し、大手で

もこの方式を採用するケースが増えています。

 

それどころか、空気清浄機などの除菌系ビジネ

スでは何とかコロナ訴求を行いたいため、成分

広告類似の技術広告の手法を採用している会

社がほとんどです。

 

さて、この成分広告の手法を採用する場合に、

成分広告の発信主体名を商品の販社名と分け

るべきか否か、という問題があります。

 

こういうことです。

 

1.クロレラのケースは、成分広告はクロレラ

療法研究会、商品広告はサンクロレラ社と、

主体を分けていました。

 

2.カルピス社のケースは、新聞広告+折込チ

ラシでは、成分広告に該たる新聞広告の主体

を「環境・生活習慣型アレルギーケアフォーラ

ム」としていました(>)。

 

しかし、WEBでは、どちらもカルピス社を主

体として展開しています。

 

3.サントリー社のケースでは、成分広告は

「サントリー健康科学研究所」名で展開してい

ます。

 

4.カルピス社など主体名を変えないケース

は、(イ)その方が媒体審査を通りやすい、

(ロ)主体を分けるとそこにお金を回すロジッ

クが必要になる、といった理由によるものと思

われます。

 

5.多くの会社は、薬事法をクリアーしていれ

ばそれでよいと考えています(それで媒体審査

も大体通るからでしょう)。

 

しかし、景表法のリスクは年を追うごとに大き

くなり度外視できないものになっています。

「ブロリコ事件」がそのことを痛感させました。

 

続きは明日。

 

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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
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〇サービス力強化・影響力強化

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ライターの仕事をしているのですが、
薬機法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
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薬機法を知っているか否かで、請けられる
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