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行政との付き合い方(1) ~3482~(2024/06/28)

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行政との付き合い方(1)
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

何度かこのメルマガに書いていますが、日本は

圧倒的に行政が強い行政国家なので、行政との

付き合い方がとても重要です。

 

この点、アメリカでは司法の力、弁護士の力が

とても強いので、すぐ「GoTo弁護士」になり

ますし、日本でもテレビの世界ではその方が話

もわかりやすく、法定シーンなどビジュアル化

もしやすいので、「GoTo弁護士」になりがち

です。

 

しかし、実際には行政の方が圧倒的に強いの

で、それ用の対策を考える必要があります。

 

さて、行政対策の第1歩は「行政からの情報

収集」です。

行政は「ルールを守れ」とは言うものの、ルー

ルのすべてを明らかにしません。

これを見ればすべてがわかるといった六法全

書のようなものは存在しないのです。

細々とした通知や事務連絡やガイドラインがあ

り、ルール全体を掴むことは容易ではありませ

ん。

 

そこで私は見つけたルールを一つ一つ拾い集め

て薬機法ルール集を作っています(>ルール集)。

YDC HPのコンテンツの中で最もアクセス数

が多いコンテンツです。

 

次に、YDCでは行政内部に打診ネットワークを

構築しています。

なので、行政の解釈や運用について打診するこ

とができます。

たとえば、「肌荒れ」に対する化粧品の効果。

一般化粧品であれば、56の効能表の#22に

「肌荒れを防ぐ」とあるので(>ルール集3-C)、

予防しか言えないことがわかります。

 

他方、薬用化粧品に関しては、たとえば化粧

水について「肌あれ、あれ性」とあるのみ

(>ルール集7-C)。

これでは「予防」なのか?「改善」も言えるの

か?がわかりません。

 

そこで、この点どうなのか?と、行政に打診し

たところ、ルール集7-Cの基になっているの

は「平成21年厚労省告示第25号」で、それ

には「薬機法第2条第3項に規定する使用目的

(化粧品)のほかに、にきび、肌あれ、かぶれ、

しもやけ等の防止又は皮膚若しくは口腔の殺

菌消毒に使用されることもあわせて目的とされ

ている物」と定めている、とのことでした。

 

ということは、「肌荒れ防止」しか言えない、

ということです。

 

もう一例。腋臭防止剤の効果。

部外品の表によると、承認効能は「わきが、皮

膚汗臭、制汗」です(>ルール集7-C)。

わきがは「わき」なので、「頭の臭いを抑える」

は言えません。

対し、「皮膚汗臭」「制汗」には、制約文言があ

りません。

「頭汗対策」「手汗対策」などと言えるのでしょ

うか?

この点を行政に打診したところ、答えは「OK」

でした。

 

こんな感じで、YDCの行政打診ネットワーク

はとても有用です。

みなさまも打診してほしいことがあれば

info@yakujihou.com 問合せ窓口までお寄せ

下さい。

興味深いものはこのメルマガで取り上げること

にします(個別の回答は致しませんので悪しか

らず)。

 

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