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ビジネスチャンス!膣トレエステ ~3463~(2024/06/11)

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ビジネスチャンス!膣トレエステ
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

機器のNGと施術のNGはパラレルに(同一

方向で)考えられています。

 

たとえば脱毛。

毛根部を破壊する機器は医療機器扱い、これを

販売すれば薬事法違反。

こういう機器を使ってエステティシャンが脱毛

施術を行うと医師法違反。

 

さて、以上の考え方を、先週お話しした膣トレ

グッズにあてはめて考えてみましょう。

 

もう一度整理すると―

――――――――――――――――――――

A.訴求を骨盤底筋トレーニングや膣トレに留

めるのであれば雑品(非医療機器)で行けます。

その典型例がエルビーです(>画像)。

 

B.尿もれ改善を訴求したければ「骨盤底筋訓

練器具」としてクラス1医療機器登録する必

要があります。

その典型例がケーゲルベルです(>PRTimes)。

――――――――――――――――――――

 

Aだと雑品なので、これを使ってエステを展開

しても医師法違反にはなりません。

 

ポイントを整理すると次のようになります。

 

1.エステでエルビーのような膣挿入タイプを

使って、「膣トレエステ」といった訴求を行う

ことは可能です。

 

2.その際、そのエステで何が得られるかにつ

いては、「膣のトレーニング」「膣を鍛え上げ

る」といった感じの表現。

「尿もれ改善」はNG。

「引き締め」「締まりUP」はギリギリ(エビ

デンスとの兼ね合いもあり)。

 

3.医薬品等適正広告基準は適用されないの

で―

(1)体験談OK(言える範囲内)

(2)エビデンス提示OK(言える範囲内)

(3)医師推薦OK(言える範囲内)

(4)ビフォーアフターOK(言える範囲内)

となります。

 

4.但、グッズを挿入して上げるのは医師法違

反のおそれがあるので止めておきましょう。

何だか、エステの新メニューとして行けそうな

感じです。

 

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