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粧工連の改善要請/化粧品の攻めた訴求 ~3448~(2024/05/29)

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粧工連の改善要請/化粧品の攻めた訴求
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日は化粧品に関するQ&Aを2件お届けします。

まずは、「業界の世渡り」に関するものです。

 

Q1.先日、日本化粧品工業会の広告宣伝委員

会から広告の改善要請が来ました。

(あ)無視したらどうなりますか?

(い)的外れなところもあるように思えました

が、反論してよいのですか?

(う)面倒なので、単に「不適切でした。以後

気を付けます」的な対応で済ませてもよいです

か?

 

A1.1.(あ)について

行政に通報されると思います。

 

2.(い)について

構いません。先方が主張を撤回することもあり

ます。

 

3.(う)について

それも一つの考え方かもしれません。但、何度

も繰り返していると行政に通報されるリスクは

あります。

 

さて、次はより内容的なQ&Aです。

 

Q2.(あ)「卵殻膜配合(肌を整える成分とし

て)」と訴求していたら、NGとの指摘を受け

ました。「成分の特記表示は配合目的を書く」

というルールに従ったまでなのですが、なぜで

すか?

(い)使用感の体験談はOKですが、物理的

効果の体験談はどうでしょうか?

たとえば、まつ毛美容液に関し粘着性成分が配

合されているがゆえに物理的なくせづけで上向

きになるという場合に、「まつ毛が上向きにな

り感激しました! ※粘着性成分配合による物

理的効果」と訴求するのはどうでしょうか?

 

A2.1.(あ)について

(1)粧工連の広告ガイドラインにはこうあり

ます(ルール集3-D-7)。

「特記表示は配合成分について認められている

ものであり、配合成分中に含有される付随物質

にまで認められたものではありません」

 

(2)卵殻膜はこの「付随物質」に該当するので、

そもそも配合目的を書くことはできません。

 

2.(い)について

(1)体験談禁止は医薬品等適正広告基準3(5)に

書かれているルールです。

 

(2)物理的効果は薬事法の外にあり、医薬品

等適正広告基準は適用されないので、NGとは

言えません。

 

 

■いかがでしたか?

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