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CBDビジネスの行方 ~3439~(2024/05/21)

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CBDビジネスの行方
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

「大麻取締法」を改定した「大麻草栽培法」

(仮称)の施行が段々近づいて来ています。

今日はCBDビジネスがどう変って行くのか?

についてお話ししましょう。

 

さて、今回の改定ではサプリ・食品・外用(塗

布など)のCBDビジネス(以下、普通のCBD

ビジネスと言います)は二の次。

メインはエピディオレックスのようなCBD由来

の医薬品(4月26日に厚労省は希少疾病医

薬品として指定)を適法にローンチさせること

が目的です。

 

それゆえ、大麻草栽培法において登場するの

は、(1)大麻草栽培者と(2)麻薬製造業者で、

(2)は「医薬品の製造販売業者及び製造業の

許可を受けている者」で厚労省の許可を得た

者、になっています(また、従来の「大麻取締

法」の茎・種限定の部位規制は合理性がない

ので撤廃されます)。

なので、普通のCBDビジネスは基本的には

今まで通りです。

 

つまり、CBDをサプリや食品や外用に使うこ

とは従来通り「かまいません」。

ただ「かまいません」というのは麻向法違反に

ならない、という意味であり、薬事法はカバー

するので、単純に「眠りにいい」とか「コリが

とれる」などと言っていると薬事法違反になり

ます。

 

ただ、一点、玉突きで恩恵を受けるかに見えた

部分もありました(過去形)。

こういうことです。

 

(1)大麻草栽培法は改正の逆風を避けるため、

「大麻草栽培者の保護・拡大」というある種の

農業政策を掲げました。

そこで、大麻草栽培者がCBDを抽出すること

も認めています(但し、厚労省許可は必要>

厚労省資料P5)。

これが普通のCBDビジネスに使えるのであれ

ば、普通のCBDビジネスにはとても朗報です。

CBD原料を国内から調達し、海外から輸入す

る必要がなくなるからです。

 

(2)しかし、厚労省は「現在は」これを認めない

方針です。

つまり、上記の厚労省資料には、

「大麻草栽培者から、大麻を他の栽培者や麻薬

研究者に譲り渡すのみならず、医薬品や “製品”

(これは非医薬品と読める―筆者注) 等の原

材料として麻薬製造業者、麻薬製剤業者(これ

は上記のように基本的に医薬品メーカー)“等”

(これは非医薬品メーカーと読める―筆者注)

に譲り渡すことを可能とする」

とあり、普通のCBDビジネスなら国内でCBD

原料を調達する可能性に含みを持たせていま

した。

しかし、現在は “等” に該当する者はいない=

非医薬品メーカーにはCBD原料を譲渡できな

い、というスタンスを採っています。

 

(3)なので、結局、普通のCBDビジネスは

これからもこれまでと同じ、ということになり

そうです。

 

 

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