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No.1の次は「A社・B社・C社」の比較?(3) ~3433~(2024/05/16)

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薬事の虎 ~3433~(2024/05/16)
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No.1の次は「A社・B社・C社」の比較?(3)
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

今週シリーズでお届けしている「A社・B社・

C社」の比較、「社名が出ていなければどこか

わからないのだから、そもそも比較にならない

のではないか?」というご質問を受けましたが、

さにあらず。

消費者庁の「比較広告に関する景品表示法の

考え方」は「暗示的に示す場合も含む」としてい

るからです(>ルール集13-J)。

 

なので、どこの商品か全く特定できないという

のであればそもそも比較広告になりませんが、

そうでなければ比較広告になりえます。

 

さて、私は2006年に「薬事法管理者講座」と

いう薬事法全体について健康食品を中心に学べ

る講座を作り、その資格試験合格者に「薬事法

管理者」という資格を付与することにしました。

この仕組みはその後「薬機法管理者講座」「薬

機法管理者」と名称を変えましたが、ヘルスケ

ア業界のリーガル関係では唯一無二のものでした。

 

ところが最近、「YMAA」という資格が登場し

たそうで、私の友人がその比較表を作ってくれ

ました(>)。

 

比較広告の要件は次の3つです(>ルール集13-J)。

(1)比較広告で主張する内容が客観的に実証

されていること

(2)実証されている数値や事実を正確かつ適

正に引用すること

(3)比較の方法が公正であること

 

上記の比較表はYMAAさんのサイトから持っ

て来ているのでこの3要件はクリアーします

し、「YMAA」という対照名も明記しているの

でこの点も問題ないです。

よってこの比較広告は適法です。

 

それにしても、1日の勉強時間で資格が取れる

なんて、いい意味でも悪い意味でも「スゴイ」

と思います。

 

 

■いかがでしたか?

今週シリーズでお届けした「A社・B社・C社」

の比較について、次のような趣旨のご質問をい

ただきました。

「インフォマで当社のシャツを着ると血行が良

くなることを訴求します(エビデンスあり)。

その際、タレントが、当社のシャツのほか、他

社のシャツも着て、

” こっちはめぐりが良くなった気がするけど

こっちはそうでもない ”

とコメントする場合、テロップなどで他社の実名

明記が必要ですか?」

 

答えはNOです。

特定の他社との比較が意図されておらず、結

果、他社が暗示もされていないからです。

 

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