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定期なのに「お試し」「モニター」はOK?(1) ~3424~(2024/05/08)

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定期なのに「お試し」「モニター」はOK?(1)
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

最近また定期パトロールが厳しくなっているの

で、今日からシリーズで

“ 定期なのに「お試し」「モニター」はOK?”

というテーマを取り上げたいと思いますが、予

め消費者庁と裁判所の考え方の相違について

お話ししておきたいと思います。

 

1.消費者庁と裁判所の考え方に相違があるこ

とがはっきりしたのは、インシップ事件広島高

裁判決(2023年12月7日)においてでした。

 

消費者庁は、“ 体験談で「個人の感想にすぎま

せん」などと書いていても全く意味がない ” と

いう考え方を報告書や措置命令で繰り返し示し

ていますが、上記判決は、「そういう記載があ

れば消費者もその程度のものと認識する」と、

この記載に意味がある、という考え方を示して

います。

 

2.ややこしいのは定期コースの条件記載(期

間、金額、解約条件など)についてです。

 

(1)定期コースに関するガイドラインで、最終

確認画面において「注文確定」ボタンの前に

それを書け、ということははっきりしていますが、

LP途中、CTA(売り場)でどうするかは上記

ガイドラインは触れていません。

通販の広告記載事項について定めた特商法

11条にもはっきり書いていません。

しかし、消費者庁は、LP途中での定期条件の

記載が不十分としてしばしば警告メールを送っ

ています。

 

(2)他方、裁判所はどうか?これについては、

このメルマガの22年8月31日号が参考にな

ります。

――――――――――――――――――――

こんな事件です(>適格消費者団体の動向)。

———————————-
すっきりフルーツ青汁の定期コースの初回
金額がそれとはわかりにくく表示されてい
る。(単純に安く買えるように見えるが、
実は定期の初回になっている)と、適格消
費者団体Cネットは主張し、ファビウス社
を提訴。

 

→名古屋地裁(R元.12.26)請求棄却

→Cネットは控訴。請求も追加。

→名古屋高裁:

(1)第1請求。控訴棄却。(R3.9.29)

(2)第2請求も控訴棄却。(R4.3.9)
———————————-

この事件でのファビウス社のロジックはこう
でした。

 

”国民生活センターに寄せられたフルーツ青
汁の顧客の相談件数(「単発の契約だと思っ
て注文したら実は定期コースだった」という
もの)は1603件。この間の商品発送件数は
219万件。よって、相談件数の割合は0.073%
に過ぎず、本件表示が消費者の誤認を招いて
いるとは到底言えない”

 

このロジックは裁判所でも採用されており、
「消費者が誤認してないことの証明」方法の
重要な事例と言えます。

――――――――――――――――――――一

 

以上からすると、LP途中での定期条件記載に

ついても、「申込むまでにわかればよい」と裁

判所は判断しそうな気がします。

 

3.しかし、消費者庁が自説を曲げず措置命令

まで下してしまったら、仮に後で取り消せると

しても企業側のダメージは大きいので、企業と

しては消費者庁の考え方に従っておきましょう。

 

 

■いかがでしたか?

先月25日、消費者庁は、特商法の通販分野に

おける執行状況を公表しました。

2023年9月から2024年4月までの間に、業

務停止命令や業務禁止命令を含む行政処分を3

件実施(サン社、オルリンクス製薬社、HAL社)。

いずれも定期購入に関するもので、最終確認画

面の表示義務違反。その他、行政指導が6件。

通販事業者に対して、2023年4月から2024

年3月までの1年間に行った注意喚起の件数

は、1552件。

定期コースの表示はくれぐれもご注意下さい。

 

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