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体験談のコメントと画像の不一致はステマに なるの? ~3065~(2023/05/22)

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薬事の虎 ~3065~(2023/05/22)
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*弁護士出身の実業家。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
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急げ! ステマ規制対策 ~具体例をたっぷり

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体験談のコメントと画像の不一致はステマに

なるの?

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弁護士出身の実業家・林田です。

 

ステマに関して色んな事例を紹介するセミナ

ー「急げ!ステマ規制対策~具体例をたっぷ

り解説します~」。

いよいよ今週金曜日開催となります。

 

まだお申し込みでない方は、早くお申し込み

ください。

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急げ!ステマ規制対策~具体例をたっぷり解説します~

 

 

さて、このメルマガでもステマに関する具体

例を紹介しましょう。

 

Q.当社はサプリ販社A社のアフィリエイト

を展開しています。

 

そのアフィリエイトサイトでは、愛用者B

さんにフォーカスし、Bさんのコメントを

色々載せていますが、そこに出て来る写真

は実はBさんではなく、当社社員の写真で

す。

 

この場合、写真の下に「※写真はイメージ

です」と記載しておけば、ステマ規制はク

リアーできますか?

 

 

A.1.ステマの定義は「一般消費者が事業者の

表示であることを判別することが困難であ

る表示」で、「事業者が自己の供給する商

品又は役務の取引について行う表示である

にもかかわらず、事業者の表示であること

を明瞭にしないことなどにより、一般消費

者が事業者の表示であることを判別する

ことが困難となる表示」です。

 

(1)本件で問題となる表示は、アフィリエ

イトサイトの中の愛用者のコメントと写真

です。

 

これを見た消費者は、これは御社(アフィ

リエイター)の表示、つまり広告と認識し

ます。広告主(A社)用のCTAやリンクボ

タンがあるからです。

 

愛用者用部分も、御社の広告の一部と認識

します。

(写真の方の自主的コメントとは捉えませ

ん)。

 

(2)よって、本件に関しては、消費者の認

識に誤認はなく、ステマの問題は生じませ

んし、「※写真はイメージです」の注があ

るか否かも関係ありません。

 

2.書かれていること、見せているものが真実

か否かは、ステマの問題(景表法5条3号)

ではなく、優良誤認の問題(景表法5条1

号)です。

 

優良誤認の観点からは、真実を記載させる

必要があるので、「※写真はイメージで

す」の注記を写真の直下に置く必要があり

ます。

 

■ いかがでしたか?

 

実際問題、消費者庁もステマ(5条3号)だけ

を追求するわけではなく、優良誤認の問題も

含むのなら、5条1号も合わせて追求して来

ます。

 

但、考え方としては、両者を別々に考え、

別々にクリアーしているかを検討する必要が

あります。

詳しいことは26日のセミナーでお話ししま

しょう。

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急げ!ステマ規制対策~具体例をたっぷり解説します~

 

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