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疾病サイトと健康プロモーション ~3051~(2023/05/10)

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弁護士出身の実業家・林田です。

 

今年のGWは4年連続でフォーシーズンズ

大手町にSTAYしていましたが、

 

どういう訳か、宿泊客が今までより

少ない感じでした。

宿泊費を大幅UPしたのでしょうか?

 

その間、4月にオープンしたブルガリホテルで

会食しましたが、こちらも空いていました。

 

このホテルにはイタリアンと寿司屋が

あるのですが、共にアンビリーバブル

なほどNGでした。

 

さて、今日は薬事法とステマに関する

Q&Aです。

 

Q.A社が主催する「アトピー対策協会」

のサイトがあります。

 

(あ)そのサイトに協会推奨商品のページが

あるのですが、当社の大麦サプリXに対し

推奨を得ても問題ないでしょうか。

 

(い)このサイトにはアトピーに関する記事が

色々掲載されています。

「大麦がアトピーにいい」という記事も

あります。

 

このサイトの右サイドは、色々なバナーを

入れるようになっています。

 

そこに当社の大麦サプリXのバナー

(効能なし、成分訴求なし)を置いても

問題ないでしょうか?

 

(う)A社はインスタグラマーを使って

このサイトの拡散を図っています。

特にPR表記は行っていないのですが、

問題ないのでしょうか?

 

A.1.(あ)について

推奨ネーミングで効能を暗示しているか

否かがポイントです。

 

「アトピー対策協会推奨」だと、アトピーに

対する効能を暗示していることになり

薬事法違反です。

 

2.(い)について

そのバナーは、「成分訴求なし」

ということ。

 

であれば、「大麦がアトピーにいい」

という記事と繋がらないのでOKです。

 

3.(う)について

ステマの対象は、「事業者が自己の取引

する商品又は役務の取引について

行う表示」です。

 

本件サイトは一見、単なる情報サイトです。

それについてインフルエンサーが拡散

しても「事業者が自己の取引する商品又は

役務の取引について行う表示」には

ならないでしょう(であればPR表記不要)。

 

ただ、水面下ではA社はこのサイトに

置くバナー掲載料などを収受している

と思われます。

 

そうなると、このサイトは「事業者が

自己の役務の取引について行う表示」

となり、ステマの規制に乗ります。

 

なので、この水面下を前提とすると、

これを投稿するインフルエンサーはPR表記を

しなければなりません。

 

結局、実際問題としては、消費者庁の調査が

どこまで及ぶかが鍵となるでしょう。

 

詳しいことは26日のセミナーでお話ししましょう。

 

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