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狙われるNo.1訴求(1)  ~2779~(2022/08/18)

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Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
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狙われるNo.1訴求(1)
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弁護士出身の実業家・林田です。

ネット調査に基づきNo.1表記をずらずら並べ
るマーケティングは一世を風靡した感があり
ますが、選別をしないとリスクが高くなって
いると言えそうです。

まず、このマーケティングに対して措置命令
を下した事件がこれまで3件あります(6月22
日のメルマガ参照)。

—————————————–
1.1番目は、接骨院事件(2019.11.18 埼玉>
ポイント

2番目は、家庭教師派遣広告事件(2020.9.
14 埼玉>ポイント

3番目は、PMK事件(2022.6.15 消費者庁>
措置命令DB

2.3件ともネット上のイメージ調査。1・2は
それを明示せず、あたかも実際の利用客
の声のように見せかけた。PMK事件は「サ
イト評価に対するイメージ調査」と記載
はあったが、1位になるよう操作があった
り、バストアップ施術の満足度に関する
アンケート回答者の2/3が男性だったりし
て、裏に問題があった。
—————————————–

次に、8月9日に公表された2016年6月30日通知
の改定案にも次のような記載があります。

「健康食品の広告等において、例えば『ダイ
エット部門売上No.1』、『顧客満足度ラン
キング第1位』などと強調する表示(いわゆ
る『No.1表示』)が行われることがあるが、
その商品等の内容の優良性又は取引条件の
有利性を表すNo.1表示が合理的な根拠に基
づかないなど、事実と異なる場合には、虚
偽誇大表示等に該当するおそれがある。さ
らに、No.1表示の根拠となる具体的な調査
条件や出典等が明瞭に記載されておらず、
一般消費者に実際のものよりも著しく優良
又は有利なものと誤認させる表示をする場
合には、虚偽誇大表示等に該当するおそれ
がある。」

要は、NO.1訴求をするには、合理的な根拠が
あり、適切な注記が必要、というわけです。

さて、今日と明日は、このNO.1訴求の規制を
まとめてみたいと思います。

今日は問題となることが多い、訴求の根拠が
イメージ調査(一般人にネットを見せてのア
ンケート調査)である場合、です。

1.イメージ調査での評価が妥当でない場合

たとえば、顧客満足度などは、一般人にネ
ットを見せて、「利用者として満足できる
と思うか?」とか「飲みやすいと思うか?」
などと問うのはナンセンス。

上記、埼玉の2事件はいずれもそういう事
例で、その時点でアウト。

仮に、「イメージ調査」と注記があったと
してもダメ。PMK事件はそういう事例。

以上は、NO.1訴求に合理的根拠がない場合
と言えます。

2.イメージ調査での評価が妥当な場合

たとえば、商品のデザインはどの会社のが
一番いいと思うか?などは、ネット調査で
の評価でも妥当と言えます。

こういう場合のやり方については明日説明しましょう。

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