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行政のキーパーソン / FB広告で成分広告 ~2673~(2022/05/10)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2673~(2022/05/10)

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*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

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行政のキーパーソン / FB広告で成分広告
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田で
す。

行政を起点として発生する様々な出来事に
は、時としてキーパーソンが存在すること
があります。

ちょうど1年頃前から化粧品の毛穴訴求の
解釈運用が変わったこともそうでしたし
(このことは以前、メルマガの回答として
お伝えしました)、機能性表示における
免疫表示のキリン社独占もそうではないか
と思われます(YDCグループ刊行の「先端
医療と健康美容」Vol.09, No.1号参照)。

そして、認知機能広告に関する3.31事件
もそんな気がします。

詳しくはこちらをご覧ください。

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「3.31事件 認知機能広告115社に改善
指導! 事件の深層は? 今後、機能性
表示はどうしたらよいのか?」
(>有料レポート#24

さて、専ら行政の裁量に委ねられている
のが成分広告(薬事を超える表現を商品
とつなげないことでクリアしようとする
広告)です(除菌などの技術広告も同様
)。

先が読みにくい機能性表示の状況では、
健食についての選択肢も持っておかない
と経営の安定感がありません(技術広告
も同じ。すべてを医療機器としてやる
わけにはいかない)。

しかし、「すべてが水面下」というの
では、この選択肢も先が読めません。

そこで、私どもYDCでは、水面下で行わ
れている多くのやり取りを皆様から
収集し、皆様に指針を示すようにして
います。

今日は、FB広告として行った成分広告
から始まる手法に関するQ&Aです。

Q.「アンチエイジング、若返りたい、
年寄りに見られたくないという方の
ためのソリューション、それがこの
成分。様々なエビデンスもあります。
詳しい資料はこちらからダウンロー
ドしてください」といった広告を
FB広告として出し、ダウンロード
する人のメアドを取得し、そのメア
ドに向けてメルマガを送り、そこに
おいて商品(サプリ)PRをしてしま
す。商品PRをする際は効能は一切
言いません。

この手法はOKですか?

A.1.成分広告において非常に重要な
基準が「商品広告との距離」です。

2.都庁のHPでは、成分広告(効能
あり)と商品広告(効能なし)を
別TV局でやっても同一日ならNG
とされています(>サイト

これは成分広告も商品広告も不特
定多数に向けたものですが、それ
でもNGとされています。同一日と
いう条件が加われば、「商品広告
との距離」が近いと判断されて
いる、と言えます。

3.対し、本件では、成分広告(FB
広告)は不特定多数に向けたもの
ですが、メルマガにおける商品
広告は成分広告に反応した人に
ONE TO ONEで送られるものであ
り、結果、成分広告と商品広告の
距離は極めて近くなっていると
言えます。

それ故、この手法がNGとされない
ためには絶対に守らなければいけ
ない条件があります。

詳しいことはこちらをご覧くださ
い。

「薬事を超える成分広告・技術広告・
素材広告はどこまで可能なのか?」
(>有料レポート#23

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営業と研究開発部の間に立つような立場なので
受講して届出のためのプロセスが分ったことが
良かったと思います。
また、販売戦略やこの制度の重要性が
今頃になってよく分かりました。

○開発チームのリーダーに昇格できました!
良かった点は、プロジェクトに参加しながら
チームへのアドバイスができるような立場に
なった点だと思います

私の会社も何度もトライしていたのですが
、届出受理はあきらめかけていました。
正直いろんなチェック項目があり
今まで何が悪かったのかまでは
具体的には分かりませんでしたが
今回ようやく受理されました。

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薬事法コンプライアンスのノウハウ
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メール : merumaga@yakujihou.com
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