機能性表示水面下情報~246号~ 機能性表示の制度改定(2)

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

今日も前回に続き、機能性表示食品制度の改定

の中の、健康被害情報の報告の義務化について

お話しします。

前回は、食品表示法の観点から求められる報告

でしたが、今回は、食品衛生法の観点から求め

られる報告について、です。

1.端緒は、前回と同じです。つまり―

「機能性表示食品が原因の健康被害ではない

か」と思われる事案を把握した場合です。

但し、その点について医師の診断があるものに

限ります。

したがって、お客様からそういうお問合せがあ

った場合は、「病院に行って医師の診断をもら

って下さい」になります(そういう診断料は会

社負担としているケースが多いと思います)。

2.医師が「疑わしい」と判断した場合は保健

所に届け出る必要があります。

3.保健所に届け出ると厚労省に情報が回ります。

厚労省が重大だと思えば、今回の紅麹問題と同

じような対応となるでしょう。

つまり、情報が公開され、原因究明が行われ、

原因がわかれば営業停止等の処分が行われま

す。

4.前回お話しした消費者庁への報告はこの点

に関する消費者庁の権限がその面でのペナルテ

ィとなりますが、厚労省は事業者の食品業務そ

のものを権限として握っているため、ペナルテ

ィも営業停止といった処分になります。

5.被害情報の届出を怠った場合も同様のペナ

ルティが課されます。