機能性表示水面下情報~236号~ ブラックジンジャー機能性表示食品に措置命令(2)

弁護士出身の実業家・林田です。

 

3月27日に措置命令が下されたブラックジン

ジャー機能性表示食品の広告(>実例)。

現在、措置命令に対する取消訴訟が提起され

ていますが(>措置命令DB)、想定される争点

は2つです。

1.「飲めば痩せる」といった訴求に根拠があるか

→これは無理でしょう。

2.この広告はアフィリエイターの広告、広告

主=届出者はこんな広告をアフィリエイターが

展開していることを知らなかった

→(1)アフィリエイト広告は、通常、

(イ)依頼主が広告代理店にアフィリエイトを

やりたいと依頼

(ロ)広告代理店がASP(アフィリエイター

の差配会社)に依頼

(ハ)ASPがアフィリエイターに依頼

というフローを辿ります。

したがって、依頼主がアフィリエイターを知ら

ないとか、アフィリエイト広告を見たことがな

い、といったこともありえます。

(2)しかし、景表法は対象となる「表示」を広

く解釈しており、「任せきり」「放置していた」

でも依頼者は表示に関与していたと認めら

れることにしています(>ルール集4-L-2)。

曰く

「近年、広告主がインターネットを用いた広告

手法の一つであるアフィリエイトプログラムを

用いることによって、アフィリエイターが、アフ

ィリエイトサイトにおいて、広告主の販売する

健康食品について虚偽誇大表示等に当たる

内容を掲載することがある。このようなアフィリ

エイトサイト上の表示について、広告主がその

表示内容を具体的に認識していない場合であっ

ても、広告主自らが表示内容を決定することが

できるにもかかわらず他の者であるアフィリエ

イターに表示内容の決定を委ねている場合な

ど、表示内容の決定に関与したと評価される場

合には、広告主は景品表示法及び健康増進法上

の措置を受けるべき事業者に当たる。このため、

アフィリエイトプログラムを利用する広告主は、

事業者が講ずべき表示等の管理上の措置7と

して、アフィリエイター等の作成する表示等を

確認することが必要となる場合があることに留

意する必要がある」

なので、この点も苦しい気がします。

■いかがでしたか?

この取消訴訟については折に触れ紹介して行き

ますね。