今日は、腸に長く留まるから機能性を発揮する
といったことが届出表示として言えるか?という
問題を検討します。
1.結論はこうです。
このロジックは作用機序のロジック。
作用機序を届出表示に入れるにはヒト試験の
エビデンスが必要。
よって、腸に長く留まるから機能性を発揮す
るということについてヒト試験のエビデンス
があればこれはOK、ということになります。
2.ただ、これまでの受理事例はそういう路線に
なっているものもあれば、そうでないものも
あり、混乱しています。
しかし、以上の考え方は我々が行政に確認し
たところでもあり、今後はこの方向性で進ん
でいくものと思います。
続いてこれまでの事例を検討してみます。
3.これまでの事例 A「生きて腸まで届く」
1)これまでビフィズス菌BB・12と有胞子性乳酸菌
についてこの表現を認めています(>表示見本)
(>表)。
2)生きて腸まで届かなければ機能性がないという
のであればこれは作用機序であり、これを
届出表示に入れるのであれば、ヒト試験のエビ
デンス(糞便到達など)が必要ということにな
ります。
4.これまでの事例B「抗酸力のある」
1)これまでアスタキサンチンなどでこの表現が
認められています(>表示見本)。
2)関与成分→抗酸化力がある→肌の保湿という
ロジックなので作用機序です。
5.これまでの事例C「腸溶加工」
1)これまでにラクトフェリンでこの表現が
認められています(>表示見本)。
2)ラクトフェリンは腸溶加工していないと
機能性が発揮しないのでこれも作用機序です。