薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
消費者庁は7.14「打消し表示に関する実態調査報告書」
の作成に当たり専門家のアドバイスを色々得たようです。
また、そのアドバイスは葛の花広告問題の景表法違反
追及にも使われているようです。
ただ、昨日も触れたように、
統計学の専門家が抜けている気がします。
さて、
7.14報告書は、体験談のエビデンスに関し、
商品の効果等に関して
「(1)被験者の数及びその属性、
(2)そのうち体験談と同じような効果等が
得られた者が占める割合、
(3)体験談と同じような効果等が得られ
なかった者が占める割合」
を注で示せとしています。
これを鵜呑みにすると、本品を飲んで同じような効果が
得られた人を%で示し、そういう効果が得られなかった人を
%で示す、ということになりそうです。
しかし、それだと
(1)対照群を設定した群間比較の方がより正確なのに
そのことが示されない
(2)統計学や医療統計では有意差や95%信頼区間を
示すことが適切と考えられているのにそのこと
に符合しない、
といった難点があります。
そこで、昨日のメルマガでは、統計学のナレッジを
用いた注記の仕方を示しました。
7.14(P85)をよく見ると
「(1)被験者の数及びその属性、
(2)そのうち体験談と同じような効果等が
得られた者が占める割合、
(3)体験談と同じような効果等が得られ
なかった者が占める割合”等”を明瞭に
表示すべきである。」
としていて「等」で他の記載方法を認める余地を
示しているので、
これでOKと思います。
そして私が勧める表記方法にはもう一つの
狙いがあります。
それが何なのか?
詳しいことは、9月7日のセミナーで
お話ししましょう。
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