機能性表示水面下情報~247号~ 機能性表示の制度改定(3)

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

前回、前々回と、健康被害情報の報告の義務化

についてお話ししましたが、更に補足します。

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1.健康被害情報の報告の義務化は、食品表示

法由来と食品衛生法由来とダブりますが、後者

が優先し、事業者が保健所に届け出れば、それ

は前者にも使われます。

2.報告義務の端緒となる、医師による「疑わ

しい」という判断に関し診断書は要求されませ

ん。

3.この制度は今年の9月1日、約40日後か

ら施行されます。

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今回の制度改正のもう一つの柱はGMP義務化

です。

こちらについては、「天然抽出物等を原材料と

する錠剤、カプセル剤等食品の届出に関する製

造加工等におけるGMP基準の適用」という長

たらしい名称になっており、内容も複雑です。

その内容は、やはり約40日後の9月1日に示

される予定ですが、施行は令和8年9月1日、

2年後となっており時間があるので、また改め

てお話ししましょう(>資料)。