機能性表示水面下情報~245号~ 機能性表示の制度改定(1)健康被害情報の報告の義務化

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

紅麹問題を受けて機能性表示食品制度が改定さ

れること、(1)健康被害情報の報告の義務化、

(2)GMPの義務化が柱となること、はみなさま

ご存知のことと思います。

但、細かいところはあまり公になっていません。

そこで、私が消費者庁から得た情報をもとに、

細かいところまで明らかにしていきたいと思い

ます。

今日は、「健康被害情報の報告の義務化」です

(>資料)。

1.食品表示法は消費者庁、食品衛生法は厚労

省と二元行政になっているので、ここは二元的

になります。

2.端緒は、「機能性表示が原因の健康被害で

はないか」と思われる事案を把握した場合で

す。但し、その点について医師の診断があるも

のに限ります。

したがって、お客様からそういうお問合せがあ

った場合は、「病院に行って医師の診断をもら

って下さい」になります(そういう診断料は会

社負担としているケースが多いと思います)。

3.医師が「疑わしい」と診断した場合は、診断

書がなくても、消費者庁表示企画課と保健所に

届け出る必要があります。

4.届け出た後は、表示内容の変更や届出の撤

回がありえます。

5.被害情報の届出を怠った場合も同様のペナ

ルティになると思います。

続きは次回。