機能性表示と行政指導、最新のニュースから



先週のメルマガに、美肌サプリの機能性表示は、 

今、第2フェーズに入っている、 
という話を書きましたが、 

最近、このフィールドで動きがありました。 



詳しくは、7月7日のセミナーでお話ししましょう。 

本日までに申し込むと早割がありますので 
お申し込みはお早めに。 


機能性表示なしでも戦える! 
健康食品の適法なプロモーション戦略 ワンツースリー 

↓   ↓   ↓ 

https://www.yakujihou.com/seminar/20160707_n.html 




さて、 

月曜のメルマガに、サミーの成分広告について 
「この後売りにどうつなげるかが問題」と書きましたが、 

それに関連したニュースが報道されています。 


つまり、 

その次の日の新聞広告に「サミーウォーカー」 
という商品広告が登場したのですが、 

その中に「酵母(サミー含有)」という表示があり、 

それについて、厚労省が 
「医薬品成分の強調にあたる可能性がある」 

と判断しているというのです。 


このニュースを理解するには、東京都のホームページに 
書いているタコエキスの話を理解する必要があります。 


つまり、 

タコエキスにはタウリンが入っていますが、 
これは医薬品成分です。 


よって、タウリン単体を健食に配合していれば、 
医薬品成分を使っていることになり、薬事法違反です。 


しかし、タウリンをたまたま含んでいるタコエキスを 
配合することは、タウリン含有などといわない限り、 

薬事法違反とはなりません。 


これが東京都のホームページに書いている話です。 


サミーが医薬品成分であったとしても、 < /span>
それを含んでいるサミー酵母を配合することは、 

サミー配合などといわない限り、 
薬事法違反とはなりません。 


件の広告では、 

「酵母(サミー含有)」と記載されているので、 
サミー配合を強調しているので問題。 


これが行政の見解なのでしょう。 



他方、 

プレーヤー側は、「サミー酵母」がOKなら 

「酵母(サミー含有)」もOKではないか、 
という見解と思われます。 



なかなか微妙です。 


以上が、このニュースのポイントです。 


ここから間接的に明らかになったことがあります。 

1、私が説明したように、成分広告自体はなんら 
  薬事法違反に問われていない。 

2、成分広告の次の日に商品広告を掲載したことも 
  特には問題とされていない。 


これらの点が今後のプロモーション戦略に 
どう使えるのかについては、 

7月7日のセミナーでお話ししましょう。 



本日までに申し込むと早割がありますので 
お申し込みはお早めに。 


機能性表示なしでも戦える! 
健康食品の適法なプロモーション戦略 ワンツースリー 

↓   ↓   ↓ 

https://www.yakujihou.com/seminar/20160707_n.html