弁護士出身の実業家・林田です。
今日はQ&Aです。
Q.エビデンス:SR、ヘルスクレーム:「冷え
による末梢の皮膚表面温度の低下を軽減す
る機能があることが報告されています」で
届出受理された商品があります。
この商品の広告において、訴求をビジュア
ル化するためにモニター試験をやりました。
つまり、モニターに届出品を飲ませてサー
モで手の表面温度を追って行き、どんどん
赤味が増して行くビジュアルができあがり
ました。
これを広告に使うことは可能ですか?
A.1.SR届出品の広告は採用文献のグラフなど
を使用するのが一般的ですが、独自に広
告のために試験を行って、それを広告で
使用することも可能です。
2.その場合、次の3つの条件を満たす必要
があります。
1)モニターが届出で想定しているターゲ
ットと合致している
2)商品ではなく成分の機能性であると表
現されている
3)届出の機能性と広告で示す機能性が合
致している
3.然るに、本件では3)に問題があります。
つまり、届出の機能性は「冷えによる末
梢の皮膚表面温度の低下を軽減する」で
す。
しかし、モニター試験は単純に手の表面
温度が上がるというものなのでベクトル
が違う。これでは不可です。