健康美容プロダクトが薬機法違反になる場合
薬機法は医療機器の定義をこう定めています。
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令で定めるものをいう。
したがって、医療機器になるのに2つの表現パターンがあると言えます。
これで疾病の診断ができると言っている場合
これで体が変化すると言っている場合
(病気の治療や予防に役立つ、あるいは、体の構造や機能を変化させると言っている場合)
非医療機器で行くためには、以下の二つのことに気を付けなければなりません。
01.これが病気の診断に役立つと言ってはいけません。
02.また、これで体が変化すると言ってはいけません。
例としてはこんなものがございます。
スマホにあるアプリをダウンロードすれば「心拍数が測定できて心臓病の早期発見に役立つ」
と広告すると、01に違反します。コロコロローラーについて、「毎日顔に30分コロコロするとしわが取れる」と広告すると、体の変化に関わるので02に違反します。