2024年06月11日
『Googleマップの高評価で割引│景品表示法のステマ規制で措置命令』
2024年06月11日
『Googleマップの高評価で割引│景品表示法のステマ規制で措置命令』
【2024.6.10】
『Googleマップの高評価で割引│景品表示法のステマ規制で措置命令』
♦6月7日消費者庁は、景品表示法に基づき医療法人 祐真会に対し措置命令を行った。
♦医療法人 祐真会が運営する「マチルノ大森内科クリニック」では、グーグルマップに高い評価を投稿すると、ワクチン接種料金550円を割り引いていた。
♦個人の感想を偽装する行為「ステルスマーケティング」は、2023年10月から規制されており、行政処分となるのは今回が初。
♦違反行為が認められたのは、2023年10月2日から7日の間、星5つの評価45件である。
*リソース:Yahoo!ニュース(JIJI.com)6/7配信
2024年06月04日
『「間人ガニ」産地偽装事件│京都府が水産会社に措置命令』
2024年06月04日
『「間人ガニ」産地偽装事件│京都府が水産会社に措置命令』
【2024.6.2】
『「間人ガニ」産地偽装事件│京都府が水産会社に措置命令』
♦5月31日、京都府は京丹後市で鮮魚卸を営む「まるなか水産」に対し、景表法違反(有利誤認)に基づき措置命令を行った。
♦まるなか水産は、高級ブランド「間人ガニ」であることを証明するタグを不正に入手し、兵庫県産のズワイガニに取り付け販売していた。
♦違反が認められたのは、令和5年2月1日と25日の計2回。
*リソース:Yahoo!ニュース(8カンテレ)5/31配信
2024年05月31日
『葬儀プラン料金に誤認を与える表示│那覇市の葬儀業者に措置命令』
2024年05月31日
『葬儀プラン料金に誤認を与える表示│那覇市の葬儀業者に措置命令』
【2024.5.31】
『葬儀プラン料金に誤認を与える表示│那覇市の葬儀業者に措置命令』
♦5月30日、消費者庁は那覇市で葬儀業者を営む「那覇直葬センター」に対し、景表法違反(有利誤認)に基づき措置命令を行った。
♦那覇直葬センターは新聞の折り込みチラシやホームページに「直葬プラン」「火葬プラン」と称し写真を掲載、写真と同様のサービスを77,000(税込)で受けられるような表示をしていたが、実際には追加料金が発生し最低でも150,000円ほどは必要だった。
♦さらに「通常価格 180,000円(税込198,000円)」と表示があったが、このプラン料金での実績はなかった。
♦表示違反が認められたのは、折り込みチラシが令和5年3月4日~6月10日の間に計6回、ホームページ掲載期間が令和5年4月25日~5月11日。
*リソース:Yahoo!ニュース(沖縄テレビ放送)5/30配信
2024年05月29日
『中国電力に課徴金納付命令16.5億円│料金プランに誤認表示』
2024年05月29日
『中国電力に課徴金納付命令16.5億円│料金プランに誤認表示』
【2024.5.28】
『中国電力に課徴金納付命令16.5億円│料金プランに誤認表示』
♦5月28日、消費者庁は中国電力に景品表示法(有利誤認)に基づき、16億5594万円の課徴金納付命令を出した。
♦中国電力は2022年4月~2023年1月の期間、自社ウェブサイトとパンフレットに、2種類の電気料金プランを表示。規制料金よりも得であるかの様な表示をしていたが、条件や時期によっては割高になる場合があった。
♦消費者庁は2023年8月に再発防止や消費者への周知を求める措置命令をだしていた。
♦中国電力は対象となる契約26万件に対し、差額の返金を行うと発表している。
*リソース:Yahoo!ニュース(jiji.com)5/28配信
2024年04月02日
『㈱デンソー ㈱デンソーソリューションが、措置命令に従い消費者への誤認を排除するコメントを公表』
2024年04月02日
『㈱デンソー ㈱デンソーソリューションが、措置命令に従い消費者への誤認を排除するコメントを公表』
【2024.4.2】
『㈱デンソー ㈱デンソーソリューションが、措置命令に従い消費者への誤認を排除するコメントを公表』
♦2社は3月13日、車両用クレベリンの広告に関して景品表示法(優良誤認)に違反するとし措置命令を受けた。
♦車両用クレベリンは車内の消臭・除菌効果が3ヶ月続くかのように表示していたが、消費者庁に提出された資料に合理的な根拠は認められなかった。
♦2024年1月31日、車内用クレベリンの取り扱い終了。
♦これに対し、消費者の誤認を排除すべく、3月31日自社サイトにて周知報告を実施。
♦「広告管理体制をより一層強化することで再発防止に努めて参ります。」とコメント。
*リソース:Yahoo!ニュース(response)4/1配信
2024年03月29日
『東京都はアフィリエイト広告で健康食品EC2社に景品表示法違反による措置命令』
2024年03月29日
『東京都はアフィリエイト広告で健康食品EC2社に景品表示法違反による措置命令』
【2024.3.29】
『東京都はアフィリエイト広告で健康食品EC2社に景品表示法違反による措置命令』
♦措置命令を受けたのは柏市の「(株)ヘルスアップのシボローカ」と世田谷区の「(株)ニコリオのフラボス」。
♦「シボローカ」は国が認めた痩身効果とうたっていたが国が認めた事実はなく、「フラボス」は食事制限、運動不要で腹部の痩身効果が得られるとうたっていた。
♦東京都の求めに応じ、2社により提出された資料はどれも合理的根拠とは認められなかった。
♦アフィリエイト広告の場合、表示内容を決定する広告主が「表示」を行っていると解され、広告主に景品表示法の規制が適用されるのが原則。
♦(株)ヘルスアップはアフィリエイトサイトへの関与を否定していたが東京都の調査で回答が虚偽であると判明。
♦(株)ニコリオは東京都の事実認定に承服しがたく取消訴訟と執行停止の申立の準備をしていると発表。
*リソース:Yahoo!ニュース(ネットショップ担当者フォーラム)3/28配信
2024年03月28日
『消費者庁は福岡市の(株)バウムクーヘンに対し、景品表示法違反(優良誤認)で1016万円の課徴金納付命令』
【2024.3.28】
『消費者庁は福岡市の(株)バウムクーヘンに対し、景品表示法違反(優良誤認)で1016万円の課徴金納付命令』
♦命令を受けたのは福岡市の健康食品業者の(株)バウムクーヘン。
♦白内障に効果があるとうたいペット用サプリメント「アイズワン」を販売。
♦自社サイトや複数のアフィリエイトサイトに「皆様に選ばれて7冠達成」などと表記。
♦調査は商品利用の有無を問わず、サイト比較の印象による順位付けで客観的根拠とは認められない。
♦(株)バウムクーヘンは消費者庁より2023.6に景表法違反で措置命令を受けていた。
*リソース:Yahoo!ニュース(TBS NEWS DIG)3/26配信
2024年03月25日
『3/21消費者庁長官は違反が相次ぐ「NO.1表示」に関する実態調査を開始すると発表』
2024年03月25日
『3/21消費者庁長官は違反が相次ぐ「NO.1表示」に関する実態調査を開始すると発表』
【2024.3.25】
『3/21消費者庁長官は違反が相次ぐ「NO.1表示」に関する実態調査を開始すると発表』
♦事業者(広告主)や調査結果を提供するリサーチ会社から聞き取りを行い、今年秋までの結果公表方針。
♦NO.1表示に関し、実際に商品、サービスの利用者以外からもサイトの印象だけで答えさせ、結果を示す問題が多発。
♦2023年度の同庁からの措置命令件数は9件、昨年度の2件から急増。
♦新井ゆたか長官は事業者に安易にNO.1表示を行わないように注意喚起していくと話す。
*リソース:Yahoo!ニュース(KYODO)3/21配信
2024年03月22日
『消費者庁、デンソーなど10社に景品表示法違反(優良誤認)で措置命令』
2024年03月22日
『消費者庁、デンソーなど10社に景品表示法違反(優良誤認)で措置命令』
【2024.3.22】
『消費者庁、デンソーなど10社に景品表示法違反(優良誤認)で措置命令』
♦違反事業者10社は「(株)デンソー」「(株)デンソーソリューション」「トヨタカローラ札幌(株)」「埼玉トヨタ自動車(株)」「トヨタモビリティ中京(株)」「ネッツトヨタ高松(株)」「東海マツダ販売(株)」「(株)神戸マツダ」「(株)広島マツダ」「(株)西日本マツダ」
♦2022.8~2024.1まで自社サイト内に車両用クレベリンで車内の除菌効果が3か月間持続するかのように表示。
♦10社に裏付けとなる資料の提出を求めたが、どれも合理的根拠を示すものとは認められなかった。
♦デンソ―は「関係者各位に多大なるご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。再発防止のため、法令順守の徹底と管理体制の一層の強化に努めてまいります」ディーラー8社は「真摯に受け止め、再発防止を図ってまいります」とそれぞれコメント。
*リソース:Yahoo!ニュース(ねとらぼ)3/20配信
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2024年03月13日
『3/12消費者庁はメルセデスベンツ日本に対し景品表示法違反で12億円余りの課徴金』
2024年03月13日
『3/12消費者庁はメルセデスベンツ日本に対し景品表示法違反で12億円余りの課徴金』
【2024.3.13】
『3/12消費者庁はメルセデスベンツ日本に対し景品表示法違反で12億円余りの課徴金』
♦オプション装備するものをカタログなどで標準装備と表記していたことが景品表示法違反(優良誤認)と判断。
♦消費者庁は2021.12に景品表示法違反で措置命令を発出。
♦課徴金の対象期間は2020.6~2021.8頃まで
♦課徴金額は景品表示法違反では過去最高額の12億3097万円。
♦メルセデスベンツ日本は「法令順守の徹底と管理体制強化を図り、再発防止に努める」と発表。
*リソース:Yahoo!ニュース(テレ朝news)3/12配信
2024年03月08日
『3/6消費者庁は大阪の蓄電池販売施工会社「株式会社SCエージェント」に対し景品表示法違反で措置命令』
【2024.3.8】
『3/6消費者庁は大阪の蓄電池販売施工会社「株式会社SCエージェント」に対し景品表示法違反で措置命令』
♦自社Webサイト「エコ最安値.com」で根拠なき4項目でNo.1表示、
♦広告で実際の契約件数は大きく下回るものの「施工実績10,000件」と掲載
♦調査は利用者であるかの確認をせず他の事業者のサイトと比較しWebの印象を問うものであり、その調査結果も正確に引用されていなかった。
♦株式会社SCエージェントは「指摘の広告は削除し、本件を真摯に受け止め再発防止に努める」と発表
*リソース:Googleニュース(通販通信)3/7
2024年03月07日
『ティーライフ株式会社は同梱冊子の景品表示法違反(措置命令)に対する課徴金1771万円の処分を受け入れ』
【2024.3.7】
『ティーライフ株式会社は同梱冊子の景品表示法違反(措置命令)に対する課徴金1771万円の処分を受け入れ』
♦2021.3.23に商品「メタボメ茶」の購入者へ2018.4~2019.6にかけて送った同梱の冊子で痩身効果をうたったことが景品表示法違反と判断され措置命令を受けていた。
♦課徴金の対象期間は2018.4.3~2019.12.24
*リソース:Googleニュース(日本ネット経済新聞)3/6
2024年03月04日
『3.1消費者庁はイモトのWi-Fiのエクスコムグローバル株式会社に景品表示法違反(優良誤認)で措置命令』
【2024.3.4】
『3.1消費者庁はイモトのWi-Fiのエクスコムグローバル株式会社に景品表示法違反(優良誤認)で措置命令』
♦措置命令を受けたのはイモトのWi-Fiレンタルサービス会社「エクスコムグローバル株式会社。
♦自社サイトや旅行ガイドブックの裏表紙に根拠なくNO.1表示。
エクスコムグローバル株式会社(イモトのWi-Fi)のNO.1広告
♦委託リサーチ会社のアンケートは調査会社がアンケート用に集めた会員による回答で客観的調査とは言えない。
♦エクスコムグローバル株式会社は真摯に受け止め再発防止に努めると話す。
*リソース:47NEWS(共同通信)3/1
2024年03月04日
『3.1消費者庁は飯田GHDとそのグループ会社4社に景品表示法違反(優良誤認)で措置命令』
2024年03月04日
『3.1消費者庁は飯田GHDとそのグループ会社4社に景品表示法違反(優良誤認)で措置命令』
【2024.3.4】
『3.1消費者庁は飯田GHDとそのグループ会社4社に景品表示法違反(優良誤認)で措置命令』
♦措置命令を受けたのは飯田GHD、一建設、飯田産業、アーネストワン、住宅情報館の5社。
♦自社サイト、チラシに根拠なく3部門でNO.1と表示
♦会社側が示したアンケート内容を確認したところ、選択肢などは自社が1位になるような不公平な内容で客観的な方法の調査とは言えない物だった。
♦飯田GHDは各社のホームページで「広告作成における委託業者の適正性の確認を含め、広告管理体制をより一層強化することで再発防止に努める」と発表
*リソース:Yahoo!ニュース(JIJI.COM)3/1配信
2024年03月01日
『2.29消費者庁は合理的な根拠なしにNO.1表示をしていた札幌市の会社に再発防止を求める措置命令』
【2024.3.1】
『2.29消費者庁は合理的な根拠なしにNO.1表示をしていた札幌市の会社に再発防止を求める措置命令』
♦措置命令を受けたのは札幌市の太陽光発電設計・施工会社「フロンティアジャパン」
♦自社サイトやチラシに2023.5までの1年余り①「アフターサポート満足度」②「安心、信頼できる太陽光発電業者」③「見積価格満足度」の3部門で1位のような表示をしていた。①②について優良誤認、③について有利誤認と判断。
♦外部委託のアンケートは購入や見積もり依頼などをしていなくてもウェブを見るだけで回答でき、客観的調査とは言えないため、景品法事法の「優良誤認」「有利誤認」に当たると判断。
♦同社は「措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努める」と話す。
*リソース:Googleニュース(北海道NEWS WEB)2/29
2024年02月12日
『消費者庁は「糖質カット」炊飯器が景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして「ニトリ」等4社に措置命令』
【2024.2.9】
『消費者庁は「糖質カット」炊飯器が景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして「ニトリ」等4社に措置命令』
♦命令を受けたのは「ニトリ」「Areti(アレティ)」「リソウジャパン」「AINX(アイネクス)」の4社
♦2023.2~2023.9までの間に店頭、自社サイト、大手ECサイトなどで糖質最大33%~59%カットと表示
♦消費者庁は各社に糖質の逓減率の裏付け資料の提出を求めたが合理的な根拠を示せなかった。
♦糖質カット機能で炊いた米は水分量が多く、総重量を増やし糖質割合を低くしているだけの見せかけの糖質カット割合。
♦消費者庁は2023.10にも同様の違反で別の4社に措置命令を出している。
♦4社とも争う意思なし
*リソース:Yahoo!ニュース(JIJI.COM)2/8配信
2024年02月02日
『1/31消費者庁は空間除菌を謳う商品の販売会社4社に景品表示法(優良誤認)違反による措置命令』
2024年02月02日
『1/31消費者庁は空間除菌を謳う商品の販売会社4社に景品表示法(優良誤認)違反による措置命令』
【2024.2.2】
『1/31消費者庁は空間除菌を謳う商品の販売会社4社に景品表示法(優良誤認)違反による措置命令』
♦措置命令の受けたのは「興和」、「中京医薬品』、「ピップ」、「三和製作所」の4社
♦対象商品はウィルス当番(興和)、エアーマスク(中京医薬品)、ウィルリセット(ピップ)、クローツ(三和製作所)。
♦2021.12以降二酸化塩素の作用で商品周りの空間除菌効果を謳っていた。
♦消費者庁は効果を証明する資料提出を求めたが「不適切な密閉空間」「低湿度」等の状況下の結果しかなく、合理的根拠なしと判断。
♦興和は「命令は遺憾として取消訴訟を起こす予定」としており、他の3社は「命令に従う」としている。
♦同様のケースでは2022には大幸薬品の「クレベリン」が行政処分を受け、2023年には6億円の課徴金納付命令を受けている。
*リソース:Yahoo!ニュース(ABEMA TIMES)2/1配信
2024年01月23日
『適格消費者団体、定期表示不十分を理由とする広告差止訴訟で敗訴』
2024年01月23日
『適格消費者団体、定期表示不十分を理由とする広告差止訴訟で敗訴』
【2024.01.22】
『適格消費者団体、定期表示不十分を理由とする広告差止訴訟で敗訴』
♦2024.1.10消費者庁は適格消費者団体のNPO法人京都消費者契約ネットワークが化粧品通販のCRAVE ARKSに対し広告差し止めを求めた訴訟で原告敗訴とした2023.8.30判決の内容を公表
♦対象は「Kira Bikaビューティーセラムファンデーション」のネット広告
♦広告では「初回特別価格 約79%OFF1,980円」と表示し、30日後には2回目の商品が2つ送られてくる定期購入であり、2回目購入前に解約すると初回の差額を支払う契約
♦消費者団体は景品表示法の有利誤認表示に当たるとして提訴していた。
♦京都地裁は有利誤認表示の判断基準を示し、訂正後は定期購入契約であることを示す表示が複数回あり、これを見落として誤認する可能性は低い。2回目以前の解約についても色文字で強調して4回見ることになり消費者は十分に認識できるとした。
♦原告は2023.9.7に上告している
*リソース:日本ネット経済新聞1/15配信
2023年12月25日
『空気清浄機の広告が景表法に違反…根拠なく効果をうたった2社に措置命令』
2023年12月25日
『空気清浄機の広告が景表法に違反…根拠なく効果をうたった2社に措置命令』
【2023.12.25】
『空気清浄機の広告が景表法に違反…根拠なく効果をうたった2社に措置命令』
♦消費者庁は2023年12月21日及び22日に空気清浄機製造販売会社のフォレストウェル(神奈川県横浜市)と共立電気(東京都大田区)に対し十分な根拠なく除菌、脱臭、安眠などの効果を宣伝し、空気清浄機を販売したとして景品表示法違反(優良誤認違反)で再発防止を求めて措置命令を出した。
♦商品は協立電機が「空気活性清浄機サリール」フォレストウェルは「j. air」
♦「各種雑菌の短時間除菌」や「室内に設置すればマイナスイオン、オゾンで除菌、脱臭、安眠の効果がある」などの他、「ホルムアルデヒド濃度の低下」や「風邪や喘息の予防」等も謳っていた
♦消費者庁は提出された根拠は密閉された空間での結果であり、室内使用での効果を示すものではないと判断。
♦共立電気は「コメントなし」フォレストウェルは「再発防止に努める」とコメント。
2023年12月20日
『健康食品販売会社「ハハハラボ」の機能性表示広告に消費者庁が措置命令 「一番継続しやすいダイエットサプリ No.1」と宣伝。合理的根拠なく消費者に誤解を与えると判断』
【2023.12.20】
『健康食品販売会社「ハハハラボ」の機能性表示広告に消費者庁が措置命令 「一番継続しやすいダイエットサプリ No.1」と宣伝。合理的根拠なく消費者に誤解を与えると判断』
♦消費者庁はダイエットサプリ「メラット」を販売していた健康食品販売会社「ハハハラボ」に対し2023.12.7景品表示法違反に当たるとして措置命令(再発防止命令)を出した。
♦「ハハハラボ」の表示はは合理的な根拠なく「10Kgの減量は覚悟して下さい」や「一番継続しやすいダイエットサプリNO.1」などとアフィリエイトサイトや自社ウェブサイトに掲載し消費者に誤解を与えた。
♦消費者庁は消費者に本品を調査対象品として入れていない調査で「NO.1」表示をしたことが優良誤認たるとして問題視した。
♦同社は現時点でのコメントを差し控えるとしている。